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社会保険加入で、バイトしてます。店の人件費節約のため、勤務時間を、40時間は週働いていたのが、今は20時間にへらされてます。やむを得ない場合は、社会保険を、はずすと言われました。会社都合で、社会保険をはずすことは出来るんですか

A 回答 (4件)

質問内容では、あなたの労働条件(契約)の状況が分かりませんが、社会保険等は労働条件等で加入が定めらています。


1 労働者は、法第32条によりに1日に8時間、1週40時間、1時間休憩、法第35条により1週1日
 休日を与えることを義務付けています。これを、法定労働時間と法定休日と言います。
 1週40時間、外を法定外労働時間と言います。(残業時間に1時間労働すると2割5分増しの賃金がつき
 ます。)
2 労働とは、正社員、アルバイト、パート、派遣、などを言います。
3 労働契約又は雇用契約等に上記の内容を定めることにより、労働者が、事業主の都合で労働者を便利に使う
 ことを諌めるとともに労働者の権利を守っています。
4 事業主の都合で労働者の同意なしに不利益変更は禁止されていますので、あなたが、希望する時間帯に戻す
 ことを伝えることです。
5 社会保険等の加入はあなたの任意で継続はできます。
6 また、人件費節約のために、労働時間等の処遇を変更する基派の事由にならない不利益変更は違法です。
7 人件費節約のためにと言うのであれば、人員整理をすれば済むすことでを、退職金等を節約するつもりで、
 労働時間を削減して、諦めさせる行為は卑怯かと思います。
8 結論的に、あなたが決めることですが、納得できないのであれば、労働基準監督署に相談するか、法テラス
 等の弁護士に相談することです。法テラスでは、同じ内容で3回までは無料相談ができます。
 あなたの契約等を確認して対応をすることです。もしも、契約などなく口頭契約で労働している場合は、給与明細などで常に労働していかがわりますので証明になります。
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はい 20時間を下回ったら 加入させる義務はなくなります。

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>>会社都合で、社会保険をはずすことは出来るんですか



勤務時間が法律で決まっているよりも減れば、社会保険に加入させる義務が無くなります。
だから、はずすことはできます。
お店の経営が大変そうな状況みたいですので、新しいバイト先を探すことを考えてもいいかも?
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勤務条件でできるでしょう...40時間が正社員、20時間がバイトなら



また、社会保険はあなたが払ってる金額と同額を会社で負担しています(結果、安いのです)
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