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扶養に入りながら雇用保険に加入するにはどのような働き方をすれば、良いですか?(時間など)
雇用保険に加入するには週20時間以上勤務と聞きましたが、働きすぎると社会保険に加入しなければならなくなるので…
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

雇用保険は従業員の意思で加入が選択出来るものではありません。


加入義務のある会社に就職すれば、自動的に加入したことになります。
勤務時間や労働日数などには影響されません。
保険料は もらう給料額だけで決まります。

健康保険や厚生年金保険とは全く関係ありません。
又、時間を気にして働くよりも、時間的な余裕があるのなら
目一杯働く方が 世帯収入が多くなる場合が多いようです。
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>扶養に入りながら雇用保険に


>加入するには

まず、雇用保険の加入条件としては、
雇用期間31日以上
所定労働時間、週20時間以上、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
となっています。

雇用保険の加入条件と、
社会保険の加入条件が、
重なる部分があり、
社会保険に加入となると、
扶養から外れることに
なってしまうわけです。

社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになります。
⑭の条件から大手企業の条件となって
います。詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件から外れ、中小の企業、
法人の場合でも、
労使合意に基づき申出をする法人・
個人の事業所
地方公共団体に属する事業所
ならば、⑭の条件はなくなります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/05 …
これはレアケースとみてよいです。

さらに、そうでなくても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
★正社員が週40時間なら30時間以上
ということです。

以上をふまえて、
雇用保険に加入となるが、
社会保険の加入を避けるには、
★中小企業なら、週20時間働いても
 社会保険加入とはならない。
★月8.8万未満なら、社会保険加入
 とならない。
★勤務期間が1年以上とならず、
 例えば、半年ごとの職場を替える。
といったことが考えられます。

ですから、
『働き方』というよりは、
『働き先』の条件で選ぶ
といったことになるのでは
ないでしょうか?
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