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弁護士の方司法書士の方に回答して頂けると幸いです。
契約書の文章の書き方について教えてください。
相手側に貸したのではなく相手に半強制的に奢らされた金銭を返金してもらうために作成する契約書の題名は(債務承認並びに債務弁済契約書)で大丈夫でしょうか?それと、文章に返金してもらう金銭の事を(平成〇~平成〇までの間に与えた財産的損害として金〇〇円の支払い義務がある事を確認する。)と入れても間違いはないでしょうか?

A 回答 (1件)

相手は金を貸すことに合意してるの?


合意しているなら借用書でいいし、
合意していないなら契約が成り立っていないので、契約書を作る意味がない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。相手は合意しています。借用書でもいいのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/09 11:17

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