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家賃の減額、保証について

現在1階車庫、2階3階賃貸のアパートに住んでいます。2階は空室で私は3階を借りています。
ここ一月で水道が5回も凍結してしまい困ってます。
全て水落ししたのにも関わらず水道が凍結してしまいます。

水道業者に調べてもらった結果、機械式の水落し弁の調子が悪く、また水道管がまっすぐではなく横に一度曲がって上に延びていく構造のため水平になっている部分の水が水落ししても抜けきらずに凍ってしまうんじゃないかということでした。


管理会社に連絡して水道管に電気式のヒーターを巻いて対策してもらえるようになったのですがすぐにはできないらしくその間水道が頻繁に凍結してしまい不便です。
対策として水道を出しっぱなしにすれば凍らないと教えてもらいました。

明日から家を3日ほど空けるのですがその間凍らせないために水道を出しっぱなしにする予定です。

そこで質問なのですがその期間の水道代を管理会社に請求するのは不可能でしょうか?
もしくはあまりに頻繁に凍り水が使えないため家賃の減額か1月分の家賃を初回の修理代分引いてもらうかしてもらいたいですがこれを要求するのは非常識ですか?

(初回の修理代のみ自腹でそれ以降は無償修理です。
)

ご回答願います。

A 回答 (1件)

これは法律や常識というよりも、当事者間の話し合いで決めることなので、相手側が質問者の請求を受け入れるかどうか。




法律的なところでいえば、凍結そのものは自然現象なので貸主借主ともに責任を負うところではない。
しかし、本件の場合では、貸主には水落とし弁の不調を改善する義務はあるし、水道管が水平になっている部分が原因というならその改善もする必要がある。
ヒーターを巻くという対策を講じる義務もあるだろう。
ただし、これは即座に行わなければダメということはなく、業者などに手配をして善処するというところまでが義務。

水を出しっぱなしするという対処方法は昔からある。
地域にもよるが、これは特別な方法ではなく一般的に管理方法とも言える。
判断が分かれるところだが、これは借主の善管義務の範疇と考えられるため、借主の負担で行うのが妥当。
使用する水の量は少量だし、水道料金も特別に高額になるわけではない。
もしも、凍結させないように注意喚起されていたにもかかわらず、不注意などにより凍結させてしまった場合には、その修繕費用は借主負担となる場合もある。

本件では3日間家を空けるとのことで水道代を請求したいとのことだが、3日間家を空けることは借主の事情なので請求する理由にはならない。
・・・と書くと語弊があるかな、つまり、請求するのなら、「家を3日空けるから」ではなくて「凍結防止のために水を出しっぱなしにするため」という理由で請求すればいい。

改善するまでの期間の「不便さ」については、これは賃貸・持ち家に関わらず家に住んでいれば生じることなので、この部分が全面的に貸主の負担義務かといえば難しいところ。
厳密に言えば貸主の義務として修繕すべきところであり家賃の減額対象にもなるのだが、ではいくらなのかといえば少額だろう。


などとまあ、本件は結構ビミョーな話なんだよね。
水落とし弁や水道管水平云々など設備側の問題もあるので貸主側の負担を否定はできない。
とはいえ、自然現象であることや借主の管理義務の要素もあるので借主側の主張が全面的に受け入れられるとも言い切れない。
こうしたハッキリしない双方の義務や過失を相殺して、請求できるような金額があるなら家賃減額ということになる。

詳細は不明なのでいい加減な数字になるが、本件の場合は相殺結果、数百円単位の話になると思う。
寒さの厳しい期間(1~3月)の家賃を1千円ずつ引くくらいが良いラインじゃないかな。

こんな次第で、冒頭述べたように話し合いで決めることということになる。
良心的な大家さんなら全面的に受け入れてくれるだろうが、厳格な大家であれば一切受け付けない。
一昔前なら、大家さんが「迷惑かけてごめんね~」と言って2~3千円の菓子折りをくれて、入居者さんが「直してくれてありがとうございます、お菓子までもらっちゃって返ってすみません」
そんな案件。

ぐっどらっくb
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