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 こんにちは、どなたか判る方おられましたら、よろしくお願いいたします。
 2ヶ所で給料を貰っている場合の事なのですが、まず、本業で給与を貰っており、本業だけの給与ならば年末調整なども、会社に普通にして貰い悩む必要は無いのですが、バイト先の給与が毎月5,6万円発生しています。
 バイト先で(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)なる物を提出するように言われました、申告書の内容を読むと2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合にはそのうちの1ヶ所にしか提出する事が出来ません、と、なっているのですが?
 提出を拒むと「じゃあ年末調整などは個人でしてください、大変ですよ」といわれてしまいました。
 根本的に解っていないのですみません。
 バイト先は何のために提出を求めるのでしょうか?
 
 そのバイト先はまだ2ヶ月ほどだけしか給与を貰っていないのですが、その前にも半年ほど毎月5万円弱(合計30万程)貰っていたバイト先があります。
 そこは辞めた後も何も言って来ていません。

 長々と、要点を欠いたような文章で申し訳ありません。

 結局何が知りたいかといいますと、
 1、自分で本業に副収入をバレずに済ます方法はあるでしょうか?
 2、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書なるものを今のバイト先に提出してよいものでしょうか(因みに平成16年分の提出と、17年分もついでにおねがいされています。
 3、このような場合、どうすれば一番ベストなのでしょうか?

 このような事に疎いくせに、ややこしい事して、ややこしい質問して本当に申し訳ないです。
 どなたか、アドバイス頂ければありがたいです。

A 回答 (2件)

バイト先でも同じように年末調整をしようとしているだけです。


(あなたが本職を持っていることは知っているのでしょうか?知らなかったから、提出を求めたのでは?)

どちらにせよ、2箇所以上で収入を得ている場合は確定申告が必要です。
これは必要な数字を書き込むだけなので、それほど大変な作業ではありませんよ。

よって、年末調整に必要な書類は一切提出する必要はないです。

1.確定申告をすれば、とりあえずはバレません。
  でも住民税の関係で、ばれることもあるかもしれません。
  絶対バレナイ保障はないです。調べれば分かりますが、普通はそこまでしないと思います。タブン。
2.してはいけません。
3.来年3月に確定申告をすることです。

この回答への補足

敏速な御回答、本当にありがとうございます。

>2.してはいけません。
 ですよね、やはり
 アルバイト先の会社は結構しっかりした会社の筈なのですが、自分で年末調整等しなくて済むから、出来れば提出した方が楽ですよ、と、すすめるのです。
(因みに本業持っていることもしっています)
オフレコでバイトの給与が小額な為親切心で言っているのでしょうか?
 或いは会社にとって何かメリットが有るのでしょうか?
 

補足日時:2004/11/26 20:02
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この回答へのお礼

私の勘違いでした、バイト先は、もう一つの収入を把握していなかったようです。
 御回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/27 10:40

扶養控除等申告書を提出しないと、年末調整が出来ないために提出を求めます。


ただし、この書類は2ケ所以上から給与を貰っている場合にはメインの一か所にしか提出できません。
又、提出しないと毎月の源泉税を多く控除されます。

いずれにしても、2ケ所以上から給与を貰っている場合は、年末調整の有無に関係なく、全ての給与の源泉徴収票を添付して確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要があります。

雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。

給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。

この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。

なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。
ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。
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