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社会保険の扶養に入っている、被保険者の妻です。
本人は自営業も営みかつ、アルバイトもしているダブルワーク者になります。

収入は自営業の方がほんの少し多いかんじですが、アルバイト先でお声がかかり、社会保険に入りました。
私も扶養に入りました。

税の申告は青色申告で、私は青色専従者になります。
夫は2ヶ所の収入があり、合わせて青色申告しております。

「社会保険の扶養の条件に原則として、被保険者と扶養の対象者が同居する場合、扶養の対象となる人の年収は被保険者の半分未満であること」という文章をネットで見つけました。

夫が社会保険に入っている会社からの収入は150万円ほど、実際は自営業の分も合わせてもう少しありますが、私はアルバイト先での収入、その半分の70万円を超えてしまうと社会保険の扶養にはいれないのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (9件)

>扶養の対象となる人の年収は被保険者の半分未満であること」という文章をネットで…



ネットを鵜呑みにしてはいけません。

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
特に、個人事業者の扱いは千差万別です。

よその会社であ~だったからうちの会社でも同じとはならないのです。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
所属する保険会社によって変わってくるものなのですね。
会社の保険担当の方に尋ねてもらいます。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/14 15:10

>その半分の70万円を超えてしまう


>と社会保険の扶養にはいれないので
>しょうか。
一般的にはそうです。
千差万別とか言って片づける部分では
ありません。

下記をご覧ください。
各健保組合の扶養条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

基本的には、ご主人の会社の収入を
基準にして、判定されます。
但し、ご家族全体の収入をみて、
扶養者の半分を超えていてもよし
とする場合もあるわけです。

しかしご主人の場合、収入全体が
勤務先では見えてこない部分と、
見えている年収150万というのは、
不躾ながら、経済的にも考慮される
可能性はあると思います。

そういう意味では、確認、相談を
せざるを得ない部分ではあると
思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。
少し前にもにゃんこの小窓さんに大変ご親切に回答頂き助かりました。
またご覧頂き詳しくありがとうございます。

貼っていただいた先にも記載がありましたが、確定申告の書類を提出したりする必要があるかもしれませんね。

多分青色専従者給与としてうちの額的にもめいっぱいにしても85万円くらいかと思いますが、社会保険的に1円でも半分を出ると駄目かもしれませんし、そのあたりは相談なのかもしれませんね。

回答者様はとても詳しくていらっしゃり、また大切な知識を分けることのできる素晴らしいお方ですね。尊敬します。
この度もありがとうございました。

お礼日時:2019/02/14 22:37

青色事業専従者には無理やりなる必要は無いのです。


いっそ、配偶者控除を夫が受けるようにしたらいかがですか。
そのさい、税務署に「青色専従者給与の届け出」を取り下げる必要はありません。

理由
青色事業専従者になり夫の所得が軽減され、夫の税が軽減されるわけですが、本件のような事情がある場合には、青色専従者給与支払をするよりも、配偶者控除を受けるようにした方が、社会保険の被扶養者に堂々となれる点でメリットがあります。

青色申告承認を受けているからと、その事業専従者給与は「必ず支払いしなくてはならない」ものではありません。
専従者が受け取ってる給与が、もし仮に被扶養者となるネックとなるならば(実は私は専従者給与は被扶養者要件にはあてはまらないと考えてますが、夫が加入してる保険組合でどのように判断を下すかは、担当者次第なので、不安定な状態よりも、安定した状態の方が良いと思います)、給与支払をやめればよいのです。
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この回答へのお礼

お忙しい時間をさき、ご丁寧にご回答くださりありがとうございます。

もともと夫は自営業をしていて、アルバイトとして採用されてます。
副業も大丈夫な会社です。
働く日数も多いため、社会保険に入るよう勧められました。
その時アルバイトがメインの仕事とするのが条件(?)のようで、そうすることにしたようです。
ですので自営業が副業(?)扱いみたいです。

今わたしはご回答者様のおっしゃる状態で、社会保険の扶養に入るには専従者給与を貰ってはいけないのかと思い、収入0円で申告しております。
実際は手伝っておりますので、やはりいくらか欲しいと思い、来年度の申告から青色専従者給与を復活させようと思いますが、社会保険からみると、やはり許されないことでしたでしょうか。
扶養控除を貰えないことは理解できてますので、扶養控除を外れて課税証明などを提出すれば良いのかと思っておりました。
税関係はなかなか素人には難しく、戸惑います。

長い文章書きましてすみません。
よろしくお願い致します

お礼日時:2019/02/15 09:36

質問者へ



ご注意!!!


>会社の保険担当の方に尋ねてもらいます。

へたに会社に尋ねるとヤブヘビになりかねないから、尋ねない方がいいよ!

微妙な問題ですから、No.3の方の回答を参考にして慎重に対応して下さい。
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No.1の


「正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。」

No.2の
「そういう意味では、確認、相談を
せざるを得ない部分ではあると
思います。」

このような無責任な回答を見るたびに、無性に腹が立つ。夫の会社、健保組合に確認、相談をした結果、「被扶養者資格」を取り消されたら、どのように責任を取るのだろう?

ひどい場合は、過去に遡って被扶養者資格を取り消されたケースもあった。その場合、過去に遡って国民健康保険料と国民年金保険料を払わなければならなかった。

くれぐれも慎重に行動して下さい。夫の会社の担当者が「良い人である」とは限らないのです。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます。
お気にかけて頂きありがとうございます。
お忙しい時間をさき、素人にご回答くださり、嬉しいです。

もともと夫は自営業をしていて、アルバイトとして採用されてます。
副業も大丈夫な会社です。
働く日数も多いため、社会保険に入るよう勧められました。
その時アルバイトがメインの仕事とするのが条件(?)のようで、そうすることにしたようです。
ですので自営業が副業(?)扱いみたいです。

今は私自身0円申告で無職状態ですが、実際は手伝っておりますので、やはりいくらか欲しいと思い、来年度の申告から青色専従者給与を復活させようと思いますが、社会保険からみると、やはり許されないことでしたでしょうか。
控除を貰わないようにすれば、良いのかと思っておりましたが、駄目なことでしょうか。

税金関係は記載の日本語も私には難しくて理解が足りてないと思います。
御指南頂けますと助かります。
長い文章書きましてすみません。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2019/02/15 09:27

No.5です。




>来年度の申告から青色専従者給与を復活させようと思いますが、社会保険からみると、やはり許されないことでしたでしょうか。

130万円以上の青色事業専従者給与を受け取ると、夫の社会保険の被扶養者になれないとしている健康保険組合が多いと思います。


>今は私自身0円申告で無職状態ですが、実際は手伝っておりますので、やはりいくらか欲しいと思い・・・・・

ご主人から給与をもらえばいいじゃないですか。しかし、ご主人の事業の帳簿では、妻に給与を払わなかったことにしておくのです。そうすれば、あなたは「私は収入も所得もありません」ということができます。
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No.6です。

次のような方法も考えられます。


もし、あなたが給与年収180万円ほしいなら、

先ず、ご主人があなたに表で130万円未満の青色専従者給与を払います。これは、事業の帳簿に書きます。事業の経費になります。

例えば毎月10万円の固定給を払い、夏と冬に賞与を4万円づつ払えば、年間で128万円ですね。これなら、ご主人の社会保険の被扶養者でいられます。

次に、差額の52万円も裏で払いますが、これは帳簿に書きません。事業の経費になりません。あなたの所得にもなりません。

180万円-128万円=52万円

以上、いろいろ検討してみて下さい。

《注》表で払う給与は、130万円ちょうどはいけません。130万円未満であること。125万円以下の方が無難かもしれない。
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この回答へのお礼

回答者様は本当にお優しいですね。
お会いしたこともない一投稿者に寄り添い知識をお分けくださることに感謝します。

お恥ずかしながら、元々の総所得が少ないもので今まで専従者給与は85万円ほどしか計上してきたことがありません。
また専従者給与を復活させてもそれぐらいです。
それで、今回の質問のアルバイト先の社会保険の扶養に入っていると、アルバイト先の給与の半分を超える(といっても10万円程ですが)といけないのかという疑問になりました。
もちろん2ヶ所を合わせた所得でいうと半分は超えてません。

私が外で働けば専従者でなくなり解決ですが、持病もあり事業を手伝う程度です。
当然ですが、アルバイト先の給与で経費となるものはほとんどなく、私の専従者給与も引かれないと所得税もうちとしては高くなり困っていて、また専従者給与を復活出来たらと考えてしまいました。

また長々と失礼しました。
私事ですのに、色々ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/15 10:43

>私はアルバイト先での収入、その半分の70万円を超えてしまうと社会保険の扶養にはいれないのでしょうか。



はい。70万円を超えると少しヤバくなります。表の青色事業専従者給与は60万円程度に抑えておき、残りは裏で受け取るようにしてはどうですか。
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この回答へのお礼

またまたお付き合い頂きありがとうございます。
手が離せず返信遅くなりすみません。

そうですね、おっしゃる通り金額は抑えます。

ご存じでしたら一つお聞きしたいのですが、青色申告をしているため、アルバイト先では年末調整をしてませんので、特に源泉徴収書に配偶者控除などはされてません。
来年度から専従者ですと控除を抜ける形になりますが、70万円程度でもアルバイト先に私の非課税証明などの申告は必要でしょうか。

稼ぎの多い方は配偶者控除を貰えない、稼ぎは少なくても青色専従者も貰えない、配偶者控除を貰えない人というのは元々夫の扶養に入ってはいけないものなのでしょうか。

何度も質問してしまい、申し訳ございません。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/15 17:52

No.8です。



>70万円程度でもアルバイト先に私の非課税証明などの申告は必要でしょうか。

アルバイト先から、特に求められない限りは、申告は不要です。

>稼ぎの多い方は配偶者控除を貰えない、稼ぎは少なくても青色専従者も貰えない、配偶者控除を貰えない人というのは元々夫の扶養に入ってはいけないものなのでしょうか。

①夫が青色申告者の場合は、妻に青色事業専従者給与を払わないこと。白色申告者の場合は、事業専従者控除を受けないこと。
②配偶者の給与が103万円以下であること。

これら二つの要件を満たせば、夫は配偶者控除を受けられますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。
なんだか頭のなかでぐるぐるしてしまい、何度も質問してお手を煩わせて申し訳ありませんでした。
大変ご親切な方に出会えて幸運でした。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/15 18:24

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