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平成16年分給与を扶養控除内で抑える必要があります。

そこで、12月に働いた分で1月に支給となる給料は
平成17年、16年どちらの分にカウントされるのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

通常の支給が翌月払いなら、17年度にカウントされます。



12月までの給料で年末調整されちゃいますから、それに入っていなければ17年度ですよ。
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給与所得については、基本的に支給日をもって収益の計上時期としますので、12月に働いた分のそもそもの支給日が翌年1月であれば、その分は翌年分となります。


逆に言えば、今年1月にもらった前年12月分の給料は今年の収入となります。

ただ、稀に、会社によっては、12月分まで入れて、1年分としている会社もあったりしますので、確認された方が無難とは思います。
(もちろん法律的には正しくないのですが、12ヶ月分にはなりますので、そういう所もあったりします。)
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この回答へのお礼

みなさんすばやいご回答ありがとうございました。

12月働いた分は来年分になるのですね。
知らなかったです。

お礼日時:2004/11/24 20:04

 こんばんは。



 1~12月末までの年間合計金額で判定しますので,翌年1月支払い分はカウントされません。

http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi? …

参考URL:http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi? …
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