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表題のとおりなのですが、12月に一時金としてボーナスをいただいたのですが、明細を見ると健康保険、厚生年金、雇用保険が社会保険控除として引かれています。12月の給与からも、いつもと同じ額が引かれていました。これって当たり前ですか?2回引かれてなんだか損した気分なんですが・・・所得税が引かれるのはわかりますが、それ以外はどうなんでしょうか?
ご存知の方教えてください!

A 回答 (4件)

こんばんは


平成15年の法改正で、ボーナスからも社会保険料を普通の給料と同じようにひかれるようになりました。
そのかわり、将来年金を受給するときもボーナスの額も反映されます。
このことを総報酬制といいます。

なぜこのようになったかというと、
月々の給与は少なく、ボーナスは多い。というAさん。
月々の給与は多く、ボーナスは少ないというBさん。
年収は2人とも同じだけど、法改正前はAさんの支払う保険料はBさんの保険料より少なくてすむ。
会社も支払う保険料を抑えるため、Aさん方法をとる。
上記のような不公平を是正するためと言われてます。
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この回答へのお礼

わかりやすいたとえで、よく理解できました。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/01/08 23:26

ほんの数年前までは通常の給与から天引きするという形を取っていまし


たが、法律が改正され2003年からそのような形になりました。つまり、
今までは毎月の給与ベースで保険料などを支払っていたものが、ボーナ
スを含めた収入全体に対して課税されるようになったのです。

ちなみに、ボーナスが報酬全体の3.6ヶ月分以下ならこれまでの負担と
同じで、毎月の給与への保険料負担は2002年までよりもよりも下がっています。

下記は簡単な資料ですので詳しく知りたい場合には
「総報酬制」「健康保険」というキーワードを二つ入れて
複合検索されれば見つかるかと思いますので
どうぞよろしく。

参考URL:http://www.nikkei.co.jp/topic6/401k/basi/0103ki0 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考URLもとても参考になりました。
また自分でいろいろ勉強してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/08 23:28

ずっと以前から、賞与からもごくわずか引かれていましたが、平成15年4月から、総報酬制という形で、賞与(年3回まで)からも、通常の保険料率で健康保険、厚生年金の保険料を徴収することになりました。

雇用保険は、その前から給与、賞与にかかわらず一定の料率で引かれます。

引かれるのはともかく、年金は昇給なしで年収が同じでも、毎年上っていくというのが問題といえるでしょう。
今年1月からは、毎月の給与からの所得税も上ります。定率減税が半分になるため、普段から多く徴収するわけです。

もう、昇給なくても負担増ばかりです。取りやすいサラリーマンから取ると言う狙い撃ちです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね、負担が増えすぎて・・・。
丁寧なご回答でとてもよく理解できました。

お礼日時:2006/01/08 23:27

当然引かれます。

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この回答へのお礼

簡潔なお答え、ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/08 23:25

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