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平成22年4月給料分より遡って、ベースアップが支給されることになりました。

例えば1,000円のベースアップで計算し下記の金額が算出された場合の
社会保険料・所得税等の計算方法及び関係省庁への届出方法を教えてください。

給 与   1,000×12ヵ月分    12,000円
時間外   前給料分との差額    5,000円
賞 与   前給料分との差額    3,000円

臨時に支払われた賃金(賞与)扱いで計算しても良いのでしょうか?
支給日は3月分給与と同日を予定しております。

A 回答 (1件)

一般的には、臨時に支払われた賃金(賞与)扱いでは計算せず、実際に支払った給与になります。

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