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個人情報について詳しい方お願いします。

母が先日他界しました。
母が生前出入りしていた、着物販売店に、今までの購入履歴を開示してほしいと頼んだところ、個人情報になるからと断られました。

母はもともと、鬱病を患っており、その症状からなのか、欲しいと思うとその欲をとめられず、自分のストレスを買い物で発散していました。

最初は、服や孫のおもちゃだったのですが、途中から着物に魅せられてしまったのか、着物を買うようになりました。その時期と同時に、母の癌が見つかり、心も体も病んでいきました。病むと同時に、着物を買うペースや値段も上がっていきました。買い物をやめさせようとしても、その度に母は発狂しそうになり、家族誰もとめることはできませんでした。もちろん、精神科にも行きましたが、母の心を完全に救うことはできませんでした。

結局、癌により亡くなった母。父に残されたのは、物で埋め尽くされた家と、少しの貯金です。財産を使いつくす前に、母は命をたったのではないか、とも感じています。

ただ、着物業者は、母の心の弱さに漬け込んで、大量に着物を販売していたのではないかと思います。ただ、着物を着て楽しんでいた部分もあり、恨みたい気持ちと、ありがたかった気持ちと両方もっています。
とりあえず、今、どれくらい着物を買ったのか、お金を使ったのか、とりあえず、全体を知りたいと思っています。

亡くなった人の、子供であっても、情報を開示することは、個人情報保護法に触れるのでしょうか?また、地域の条例によっても変わってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

遺族・親族に購入履歴なんて提示する義務なんてありませんからね。




どうしても開示して欲しいなら、裁判所に訴えて開示要求をするべきであり、裁判所が開示命令を下さない限りは、販売店側には開示の義務はありません。


仮に「相続財産の算定の為」と理由をつけたところで購入金額は関係ありませんからね。
あくまでも、相続が発生した時点での価値ですから・・・


呉服店に限らず、買いたいと訪れる客を無下にするなんてあり得ないし、支払いの不安が無ければ売りますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
個人情報というよりは、そもそも、開示の義務がないということですね。裁判所に訴えるかは、検討してみます。

お礼日時:2019/02/22 07:22

もともと、個人情報保護法は国や地方公共団体が扱う個人情報をむやみに開示してはならないことから制定されています。

他に、5000人以上の個人情報を扱う「個人情報取り扱い業者」も入ります。また、この法律は第2条の定義で「生存する個人に関する情報」となっており死者は対象外です。今回の場合、その着物業者が5000人以上の個人情報を持っていたとしても死者なら同法の適用はないです。同法2条を教え開示請求して下さい。
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この回答へのお礼

やはり、個人情報は死者には、当てはまらないのですね。詳しく説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/22 07:25

>どれくらい着物を買ったのか、お金を使ったのか、とりあえず、全体を知りたいと思っています。


その理由次第でしょうね。

亡くなられた方の法定相続人なのですから、仮にその販売店に買掛金があった場合には支払う義務も相続するわけです。そういった情報の開示は正当な目的として認められるでしょう。

そういった目的を明確にすること無く、買い物の履歴を知りたいと要求されても、業者側としては質問文にあるように不自然とも思える取引を反復継続して行ったと言う道義上の責任を問われたり、売買の無効を主張されると厄介だと感じるでしょうね。
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