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事業主勘定について。
自宅で小さなサロンを経営しています。
お店のものを買ったりするのに、売上の現金を使ったりプライベートなお金(夫の給料等)で購入したり。光熱費等は夫のクレジットカードを使い、通販等ではわたしのクレジットカードを使い…など、とにかく事業用とプライベート用がまったく分けられていない状況です。

ですのでお客様から現金で売上が入ったら
事業主貸/売上高 と帳簿付け

外の仕事をして報酬が口座に入金されたときも
事業主貸/売上高 と帳簿付けしています。

ちなみに出費があった場合は
仕入高/事業主借
消耗品費/事業主借 と帳簿付けしています。

そのため現金出入帳というのも作ってない状態です。


ですか先日別件で青色申告の方に質問に行った時、年配の職員さんに、この帳簿のつけ方は間違ってると怒られてしまいました。
わたしの解釈では【売上や報酬はわたしのプライベートなお財布、口座に入ってきている】と考えての帳簿付けでした。(ネット上にも個人事業主ならこのつけ方でOK!などよく見かけますし)

ここで質問なのですが実際のところ、この帳簿のつけ方はダメなのでしょうか?
もちろんしっかりお金を分けて、しっかり帳簿付けをするのが最善だということは分かりますが、極力手間は省きたいのです。
このような帳簿のつけ方がダメな場合、このやり方を続けていると税務上どんな不具合があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答していただいた中に
    【その財布・預金が家事関係と分離できていないのなら、家事関係の入出金もすべて仕訳と記帳をしていかないといけないことになります。】
    とありましたが、事業主勘定とはそれをしなくても良い(済む)ものだと考えていました。そこから間違っているということでしょうか…?

      補足日時:2019/02/19 22:32

A 回答 (9件)

こんにちは。




>先日別件で青色申告の方に質問に行った時、年配の職員さんに、この帳簿のつけ方は間違ってると怒られてしまいました。

とんでもない!!
その年寄りの職員は、会計がまるで分かってません。無視しなさい。

個人事業で、「事業用の現金」を持たない。「事業用の預金口座」も持たない。これは、現金出納帳も預金出納帳もつけなくて良い、理想的な会計ですね。

・お客様から現金で売上が入ったら
事業主貸/売上高…(事業主貸よりも元入金の方が良い)
と仕訳して、勘定元帳へ転記。

・お客様から預金口座へ売上が振り込まれたら、やはり、
事業主貸/売上高…(事業主貸よりも元入金の方が良い)
と仕訳し、勘定元帳へ転記。

・外の仕事をして報酬が預金口座に入金されたときも
事業主貸/売上高…(事業主貸よりも元入金の方が良い)
と仕訳して、勘定元帳へ転記します。

・出費があった場合は
仕入高/事業主借…(事業主借よりも元入金の方が良い)
消耗品費/事業主借…(事業主借よりも元入金の方が良い)
と仕訳して、勘定元帳へ転記します。


>このような帳簿のつけ方がダメな場合、このやり方を続けていると税務上どんな不具合があるのでしょうか?

いいえ。正しいやり方です。かりに税務調査があっても、「帳簿のつけ方は正しい」と認めます。

あなたは正しいのです。自信を持って下さい。逆に、その年配の職員さんに「あんた会計をよく勉強しろよ。このバカ!」と、どやしつけてやりましょう。
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質問者さんへ



あなたの考え方もやり方も正しいのだから、雑音に惑わされないで自信を持って下さい。

もし不安なら、税務署の所得税係に電話して聞いてみたらどうですか?

今は確定申告の時期だから職員も忙しいだろうが、税務相談室なら質問に対応してくれるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。
今年の確定申告はこの方法のまま行くことにします。

お礼日時:2019/02/20 19:41

看過できない誤回答があるので批判します。




>いやいや、青色申告特別控除の65万を取りたかったら、売上や報酬の入ってくる財布・預金を貸借対照表に載せないといけないのです。

???

事業用の現金残高も事業用の預金残高もゼロならば、事業用の貸借対照表に載せられないのだが???

青色申告するときは、できるだけ貸借対照表を提出するように求められます。しかし青色申告特別控除65万円の適用を受けたいときの青色申告では、貸借対照表の提出が必須になります、と書くのなら分かるが・・


>財布・預金が家事関係と分離できていないのなら、家事関係の入出金もすべて仕訳と記帳をしていかないといけないことになります。
>財布も預金も 2つずつ持って、一方は主として事業用、他方が主として家事用と使い分けることに心がければ、プライベートなものまでの記帳仕訳はかなり減らすことができます。

これはウソです。


例えば、

===========================
①事業用の現金で事業用の切手を買う場合、
〔借方〕通信費82/〔貸方〕現金82

この仕訳を、通信費元帳と現金元帳に転記します。

現金出納帳にも転記します。


②生活用の現金で事業用の切手を買う場合、
〔借方〕通信費82/〔貸方〕事業主借82

この仕訳を、通信費元帳と事業主借元帳に転記します。

現金出納帳に転記する必要はありません。
===========================

事業用の現金を持っても持たなくても、仕訳、記帳の手間は同じではないですか。

なぜ、こういうウソを無神経に書けるかというと、実務経験がないから、つまり事務負担を体で感じた経験がないからです。
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参考までに↓



mukaiyama氏:
https://oshiete.goo.ne.jp/profile/240314/

2005年に登録。
2019年2月19日での回答数:49080回
1日平均の回答数は何と10回!!!

1日平均の回答数が10回だなんて回答者は、ほかに探しても見つかりませんよ。

彼は真夜中の2時、3時に投稿したことも、たびたびありました。
「ベストアンサー」に対する執念はすごいですよ。^^;
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>回答していただいた中に【その財布・預金が家事関係と分離できていないのなら、家事関係の入出金もすべて仕訳と記帳をしていかないといけないことになります。

】とありましたが・・・・・

この考えは大間違いです。

【その財布・預金が家事関係と分離できていないのなら】、つまり、

事業用の現金を持たず、事業用の預金口座も持たないのなら、つまり、

生活用の現金と生活用の預金口座だけを使って事業を行うのであれば、

事業関係の入出金のみ仕訳と記帳をすれば良いのです。これで正しい会計(経理)なのです。
生活のための入出金は仕訳も記帳も不要です。

事業と生活を分離できにくいから、事業主借、事業主貸、元入金という、個人事業特有の勘定科目を使って仕訳、記帳するのです。

~~~~~~~~~

この回答者は、投稿マニア(=「ベストアンサー」賞の獲得に熱心)であり、質問者に迷惑をかけること多い人物です。気をつけて下さい。

10年以上も彼の回答文を見ておりますが、彼は会計(経理)の実務経験がない。また、会計(経理)の勉強を体系的に勉強しておりません。10年前は完全に素人でした。その後、ネットのあちこちのサイトをみて、断片的に知識を蓄えました。しかし、日商簿記3級の力さえないから、このサイトで会計(経理)に関する回答をする資格がないのです。でも、そのこと気づかない質問者が多いです。彼も回答を信じた結果、迷惑を被った質問者も多いはずです。


>元入金とは、1年間は一定の数字で年の途中に増やしたり減らしたりするものではありません。
>期末決算ののち越年処理時以外に触るものではないのです。

一年間、事業主借と事業主貸を使って仕訳を行っても、結局、年末には事業主借残高と事業主貸残高とを相殺して差額を元入金に振り替えてしまうのだから、初めから事業主借と事業主貸を使わないのは合理的なやり方だ。彼は実務経験がないから机上の空論を語っているのだ。一年間、事業の実務に従事して事業主借と事業主貸を使って仕訳を行ってみれば、私の主張が正しいことが分かるはずだ。

そもそも、事業主借、事業主貸、元入金は、個人事業主の会計(経理)のために、旧大蔵省の官僚が苦し紛れに発案したものであって、法律上も企業会計上も公認されていない勘定科目だ。初めから事業主借と事業主貸を使わないで元入金だけでやる方が良い、というのが私の主張だ。

(事業主借と事業主貸を使っても良いが、帳簿と貸借対照表が複雑になるだけであり、何のメリットもない。)
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>事業主勘定とはそれをしなくても良い(済む)ものだと考えて…



家事費とのやりとりを表すのが、事業主勘定です。
個人事業特有の考え方で、法人には事業主勘定などありません。

個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

なお、元入金とは、1年間は一定の数字で年の途中に増やしたり減らしたりするものではありません。
期末決算ののち越年処理時以外に触るものではないのです。
誤回答にご注意下さい。

(青色申告決算書 4ページの下部欄外)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
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事業に使った支出と個人的な支出が峻別できる(見分けられる)ようになっていればOKです。

税務署の人が見て分かればいいんですよ。見分けがつかないのがいけません。
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>このやり方を続けていると税務上どんな不具合があるのでしょうか?



修正申告しろと、毎回呼び出されます (^_^;
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>わたしの解釈では【売上や報酬はわたしのプライベートなお財布、口座に入ってきている】と考え…



いやいや、青色申告特別控除の65万を取りたかったら、売上や報酬の入ってくる財布・預金を貸借対照表に載せないといけないのです。

その財布・預金が家事関係と分離できていないのなら、家事関係の入出金もすべて仕訳と記帳をしていかないといけないことになります。

これが青色申告の考え方です。

>もちろんしっかりお金を分けて…

個人事業である限り、財布も預金も事業用と家事用とに完全分離することは不可能です。
事業の売上から生活費を支出するのは当然のことであり、水道光熱費その他で事業用と家事用にまたがる出費も当然あるからです。

したがって完全分とまではいかないにしても、財布も預金も 2つずつ持って、一方は主として事業用、他方が主として家事用と使い分けることに心がければ、プライベートなものまでの記帳仕訳はかなり減らすことができます。

以上、税金を少なくしようと思ったら、それなりに努力することも必要ということです。
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