
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
労災請求についてであれば、以下をご参考になるかもしれません。
https://rousai1q1a.com/gyoumusaigai/seisin1
https://rousai1q1a.com/gyoumusaigai/seisin2
https://rousai1q1a.com/gyoumusaigai/seisin3
No.7
- 回答日時:
民事裁判にすると、労基署は介入できなくなるので注意(民事不介入の原則によるもの)
パワハラは、労基法などに定められている範疇を超えるため、通報にそぐわないものです。
再発防止とする場合は、各労働基準監督署に配置されている”総合労働相談員”を通じて、労働局に個別労働紛争解決制度などで、対処する方法があります。
相談は、本人からしか受け付けないので、付き添いで他の人が来ることは可能ですが、本人の代理では意味がありません。
労災申請については、ほとんどの場合で本省協議になると思われるので、申請しないとどうなるかは、分かりません。
(労災決定自体は、労働基準監督署長になる)
労基署の労災課によって、申請の処理は行われますが、その際に、事業場側が記入及び押印をしなければいけない部分があります。一応、事業場側に申請書の提出に伴う作業を依頼し、もし、してくれない場合は、その旨を労基署担当者に言えばいいかと思います。
申請内容については、労基署内で調査をしますが、診断書以外については本人への面談や会社側からの情報(事業者や人事担当者を労基署に呼び出す)ということがあります。
録音などについては、あるといいのですが、なくても、特に問題はないかと思います。
念のため、所属先事業場の所在地を管轄する労働基準監督署にお尋ねください。
(下記は、厚生労働省のホームページで、都道府県労働局のホームページにリンクが張られているページです)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaian …
No.6
- 回答日時:
労働災害について
精神的苦痛が日常生活から来るものでないことも大切です。また、コメントらの防犯カメラはあるが音声がないな場合は、恫喝等を受けていたと祈祷に同席又は身近で見ていた聞いていたなどの書面に捺印署名をした証言を得ることです。
できれば、労働基準監督署に同行して証言をして貰えることです。
労災認定の判断基準は、精神症状等ににより幅広く定めているため、一人でも多くの証言を得ることです。
また、会社に出勤する間に腹痛や頭痛などを起こす場合もありますし、本人は死にたいと思う気持ちもある場合は回復等は時間がかかります。
診断は1週間のものですが、労働災害申請を提出することです。会社が認めてない恐れがありますが、一同は会社に断震する必要があります。会社が拒むことで、あなたが独自に労働基準監督署の労災係に申請ができます。また労働災害保険番号も必要ですが、会社に聞いても教えないときは、そのまあ労働基準監督につてることで、労働基準監督署(知っています。)が調べて貰えます。
労災申請と同時に就業規則の規定の休職の申出をすることです。労災申請中又は労災認定中は解雇はできませんし不利益変更等もできません。
労災認定の判断がでるまで時間がかかりますので、生活に影響が出るようでしたら、保険協会の傷病手当の申請をすることです。労災が認定されたときに、精算する必要があります。また、治療費についても精算をすることになります。
これは、給与の直勤3カ月分の平均給与の6割の給付と労災の8割給付の違いによるものです。
結論的に事実関係の証拠書類がありかないかで労災認定する否かの労働基準監督の判断が高くなります。
No.5
- 回答日時:
「こちらに非が無いのに一方的になじられ」という内容が問題ですね。
「指導」とされてしまう場合もありますから。
録音、録画、証言などが必要でしょう。
あなただって、息子さんの話を一方的に聞いて、労災だの訴えるだのと言っているだけです。
客観的な裏付けがないとどうしようもないですよ。
No.4
- 回答日時:
パワハラやセクハラは、
受けた方が感じれば成立します
しかし第三者にわかる
明確な証拠が無い限り勝てません
息子さんが受けたパワハラの証拠
それが要因による疾患だと、
医師の意見書が必要です
診断書との因果関係立証が、
カギに成りますからね
これが揃えば認められます
相手に損害賠償請求も可能です
本人や親が交渉せず、
労働問題に強い弁護士に任せる
弁護士はネットでも探せます
大概は相談無料です
相談するだけでも、
問い合わせてみては?
No.3
- 回答日時:
「パワハラで恫喝」の証拠が必要になります。
録音または録画です。無ければ難しい。相手は認めないでしょうからね。
同僚に協力を依頼する手もあります。ボイスレコーダー等を渡して、これから起こり得る「パワハラで恫喝」の記録を残すんです。
別件ですが、同一人物の場合は訴えが認められやすくなります。
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、精神的ダメージによる労災認定はあります。
心理的負荷による労災認定には、心理的負荷評価表に基づいて審査されます。
http://www.hokkaido-osh.org/pdf/hyouka_hyou.pdf
医学的見地と、労働基準監督署の調査によって決まります。
>これは労災になりますか?
さあ、今の段階ではわかりません。
調査の結果どうなるかです。
>会社にアピールしないといけないのでしょうか?
何をですか?
>もしくは当人を訴える必要がありますか?
民事事件として損害賠償請求をするのもアリかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
パワハラの客観的証拠があるなら、まずは、労働局で相談ですかね。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
当人ではなく、会社相手に交渉していくことになりますし、
労災に関しては、会社が認め手も認めなくてもそのあと労働局との交渉になります。
ありがとうございます。残念ながら音声が無いのですが、息子を指さしながら何度も恫喝している映像が会社の防犯カメラにばっちり映っています。ただ難関があります。これを管理している現場の所属長に開示を求めたところ、「会社と相談させて貰ってから回答します」と言っています。労働基準監督署に所属長を通報すればよいですか?相手取るのは所属長ですか?パワハラ本人ですか?どうぞよろしくお願い致します。
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