No.3
- 回答日時:
個別の工事契約書が無いようですね
もし工事契約書の代わりに
下請会社に注文書を発行し
請書を返却となると収入印紙を貼り付ける必要があります
又、個物の契約書があり、それに収入印紙を貼り付ける時は、請書に貼り付ける必要はありません
No.2
- 回答日時:
印紙の貼付は、課税文書の作成者に貼付義務がありますから、下請け会社に貼付義務があり、貼付してないことが発覚すると、下請け会社がその文書に必要な印紙税額の3倍を支払わなくてはなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/11/25 14:33
早速の回答ありがとうございました。
質問の趣旨は回答の通りでした。
当社のペナルティがないとのことで安心しました。
調査があったら請書の作成者にあたる下請への当局からの
追求は仕方ないでしょう。今回の質問の結果を知らせた方
が親切だと思いますが・・・
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税は文書を作成した者に課せられます。
ご質問の請書は、あなたの会社が作成し、記名押印して返却してもらっているようですが、この場合でも作成者はあくまでも下請会社です。
したがって、税務調査が入っても、あなたの会社が脱税を問われることはありません。
あなたの会社に調査が入ることによって、芋づる式に下請会社が指摘を受ける可能性はあります。
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