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当社では工事を行なっており下請会社に注文書を発行し

請書を返却してもらっています。ところが印紙を貼らずに

返送されてくる請書があります。

工事は実際にそのまま発注していますが当社で保管してい

るつづりに印紙のない請書が残っている状態になっていま

す。もしこの状態で印紙税の調査が入ったら当社にはどう

いう処分が課せられるのでしょうか。

A 回答 (3件)

個別の工事契約書が無いようですね


もし工事契約書の代わりに
下請会社に注文書を発行し

請書を返却となると収入印紙を貼り付ける必要があります

又、個物の契約書があり、それに収入印紙を貼り付ける時は、請書に貼り付ける必要はありません
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印紙の貼付は、課税文書の作成者に貼付義務がありますから、下請け会社に貼付義務があり、貼付してないことが発覚すると、下請け会社がその文書に必要な印紙税額の3倍を支払わなくてはなりません。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

質問の趣旨は回答の通りでした。

当社のペナルティがないとのことで安心しました。

調査があったら請書の作成者にあたる下請への当局からの

追求は仕方ないでしょう。今回の質問の結果を知らせた方

が親切だと思いますが・・・

お礼日時:2004/11/25 14:33

印紙税は文書を作成した者に課せられます。


ご質問の請書は、あなたの会社が作成し、記名押印して返却してもらっているようですが、この場合でも作成者はあくまでも下請会社です。
したがって、税務調査が入っても、あなたの会社が脱税を問われることはありません。
あなたの会社に調査が入ることによって、芋づる式に下請会社が指摘を受ける可能性はあります。
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