A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>来年から青色65万控除が55万に
>引き下げられ、(ネットで知ったので
>すが)家内労働特例も55万に
>引き下げられるという事ですが
>私は再来年からだと勘違い
>していました。
いいえ。それで合ってます。
>平成31年度分の確定申告から
>改正されるのですね、
『来年から』と言ったのは
不適切でした。
『来年分から』と言った方が
正確でしたね。
申し訳ございません。
>ソフトを使って貸借対照表、
>損益決算書は準備できました。
情報収集も準備も、しっかり
されていおり、頼もしいです!
問題なくいけそうですね。
正確な情報いただきありがとうございました。
お褒めの言葉まで頂いたのに恐縮なのですが
実はソフトを使って制作したものの家内労働特例を反映させてはいません。
ネットで調べたら、ある人はソフトで差額を事業主借で入力すれば良いとあり、別の人は印刷した申告書を持って行き税務署で修正すればいいとありました。
ソフトでの入力になると貸借対照表の数字も変わってしまい、実質経費からの正確な反映にはならないのかな?といろいろ考えてしまっています。
知識不足で苦労しています。
今回は丁寧にご回答くださり感謝します。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
それらを併用して課税所得0円になる人はたくさんいると思います。
No.2
- 回答日時:
家内労働者の必要経費の特例と
青色申告特別控除の併用は
問題ありません。
但し青色申告の特別控除65万は、
次の条件を満たしている必要が
あります。
①青色申告者であること
(現金主義の選択者はダメ)
②不動産所得、事業所得となる
事業を営んでいること。
※不動産所得の場合には
『事業的規模』である必要が
あります。
③取引を正規の簿記の原則
★『複式簿記』によって記帳
している必要があります。
④③を元に、
貸借対照表、損益計算書を
確定申告書に添付し、
期限内の提出が必要です。
以上の条件を満たせば、
65万の特別控除は承認されます。
満たせなくても、
事業所得であるなら、
10万円の特別控除は受けられます。
青色申告特別控除、家内労働者の特例
も、『総所得金額等』に影響するので、
国民健康保険料も最低金額となります。
但し、来年から
青色申告特別控除も、
家内労働者の経費特例も
給与所得控除の最低控除額も
65万控除は、55万になってしまいます。
ご留意下さい。
ご教授頂き感謝します。ソフトを使って貸借対照表、損益決算書は準備できました。
来年から青色65万控除が55万に引き下げられ、(ネットで知ったのですが)家内労働特例も55万に引き下げられるという事ですが私は再来年からだと勘違いしていました。
平成31年度分の確定申告から改正されるのですね、
教えていただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
家内労働の特例と青色申告特別控除額65万円は同時に受けることができますよ。
教えていただきありがとうございます。家内労働特例と青色申告65万控除の併用が可能であることをいろいろなサイトで確認できていたのですが、ほとんどの方が課税所得が10万とか20万とか計上していたので私のように0になってしまう場合、税務署の方から何か言われないか不安になってました。ネットで調べても見つからずこのまま申告していいものか迷っていましたが大丈夫なんですね、はじめての青色65万控除で緊張しています。
ありがとうございました。
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