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住宅を購入するに当たり、勉強中です。
親たちからの援助で増税後に最高3000万円までが非課税とのことですが、これはどういう意味でしょうか。

3000万円については、今後全く税金がかからないということですか?
それとも親が亡くなった時などに後から税金がかかるようなことはないのでしょうか。

教えて下さい。

A 回答 (3件)

下記の条件で、住宅取得資金の


贈与が非課税になります。
おっしゃられているのは、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~
ロ住宅用の家屋の新築等に係る対価等
の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日
平成31年(2019年)4月1日
~平成32年(2020年)3月31日
省エネ等住宅 左記以外の住宅
 3,000万円  2,500万円
~~~~引用
となります。

いろいろと条件があるので、
気をつけて下さい。
特に
引用~~~
(6)贈与を受けた年の翌年3月15日
までに住宅取得等資金の全額を充てて
住宅用の家屋の新築等をすること。 (注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有
する(共有持分を有する場合も含まれ
ます。)ことにならない場合は、この
特例の適用を受けることはできません。
・・・・
(8)贈与を受けた年の翌年3月15日
までにその家屋に居住すること又は
同日後遅滞なくその家屋に居住する
ことが確実であると見込まれること。
(注)贈与を受けた年の翌年12月31日
までにその家屋に居住していないとき
は、この特例の適用を受けることは
できませんので、修正申告が必要と
なります。
~~~引用

もちろん3000万なら、
省エネ基準を満たしていなければ
いけません。

そうした条件を証明する書類を揃えて、
贈与税の申告を期限までにしなければ
いけないのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
つまり、期日までに贈与を受けた金額を全部使って居住していないといけないということですね。

お礼日時:2019/02/25 11:07

>期日までに贈与を受けた金額を


>全部使って居住していないと
>いけないということですね。
はい。そうです。

それに加えて、
期限までに贈与税申告をすること。
住宅の作りによって非課税限度額も
違うこと。

そしてなにより、
★消費税が10%かかっていること。
が、3000万、2500万の条件です。
よくよくご確認下さい。
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この回答へのお礼

詰めが甘かったです。
なるほど。
よくわかりました。

お礼日時:2019/02/25 15:42

>親たちからの援助で…



従来からある制度で、消費税率アップ後は上限額が変わるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>3000万円については、今後全く税金がかからない…

はい。

>親が亡くなった時などに後から税金がかかる…

それは「相続時精算課税」といって、また別の制度です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、相続税として課税の可否を判断するというだけで、必ずしもそのときに税金が発生するわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

分かりやすいご返答、ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/25 15:43

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