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平成31年1月25日から会社勤めがはじまり、入社してから一週間もしないうちに社会保険証が届きました。それまで10年以上国民健康保険だったのですが、平成31年1月31日にも、2月28日にも国民健康保険税が口座から引き落とされてました。ちなみに2月25日に給料をいただいたのですが、明細には社会保険料が引かれてました。二重で引かれてると思うのですが、これは当たり前の事なんでしょうか?
つたない文で申し訳ございませんが、詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 社会保険(健康保険と厚生年金)に加入された場合、社会保険への切り替え手続きは就職先の会社が行うことになります。国民年金については、あなた自身が何かを行う必要はありません。
 ただし健康保険については、市区町村役場で「国民健康保険の資格喪失手続き」が必要になります。これをされないと保険料が請求され続けます(口座振替ですと引き落としが止まりません)。社会保険に加入されても、市区町村へは通知が行かないので分からないからです。

>これは当たり前の事なんでしょうか?

 健康保険はその月末に加入されている健康保険の保険者に保険料を支払うことになっていますので、一部例外(※)を除いて、健康保険料は二重払いにならない制度になっていますから、当たり前ではありません。
 ただ、制度はそうなっていても、国民健康保険については「資格取得」「資格喪失」の手続きをされないと、加入も脱退もできませんので、「資格喪失」の手続きをされないと、今回のように加入資格はないのに保険料が請求される(引き落とされる)ことになります。
 (※)同じ月に社会保険に加入して脱退し、その月末に国民健康保険に加入すると、両方の保険料がかかります。

 払いすぎた国民健康保険料(税)は、市区町村の国民健康保険の担当部署で「資格喪失」手続きをされると、後日、指定した口座に還付されます。
 また、支払いすぎた国民年金保険料については、厚生年金への変更を確認した年金事務所が、各自へ「還付請求書」を発送しますので、還付請求書が届いたら必要事項を記入し、最寄りの年金事務所へ提出すれば、後日、指定した口座に還付されます。
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この回答へのお礼

とても詳しくご意見いただきありがとうございます。
平日に市役所に連絡してみます(^^)

お礼日時:2019/03/02 19:46

>これは当たり前の事なんでしょうか?



当たり前ではありません。

国民健康保険証と会社でもらった健康保険証を持って市役所(?)の国民健康保険の窓口へ行って下さい。平成31年1月分と2月分の国民健康保険税を返してもらえますよ。v(^^;

もし、国民年金保険料も払ったのなら、それも返してもらえます。
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この回答へのお礼

ご意見いただきありがとうございます。
とてもわかりやすく、理解できました^_^

お礼日時:2019/03/02 19:47

No1です。


月を見間違えていました。
2月の国保料は、あなたが自治体へ届けをしていなかったために、振替となってしまった物です。

自治体の国保係りへ、新旧(国保と社保)の保険証をお持ちになられてください。
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この回答へのお礼

わかりました。
まずは市役所に電話してみます。ありがとうございました^_^

お礼日時:2019/03/01 23:16

健康保険は、月末に加入している健康保険に、保険料を支払います。


支払っている保険料は、1ヶ月遅れになります。
1月に振替になっているのは12月分、2月に振替になっているのは1月分です。
念のため、国民健康保険証は新しい保険証とともに、自治体へお持ちになって下さい。
新しい保険証は、資格取得日等(国保の資格譲失日)の確認の確認のためです。
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この回答へのお礼

とても助かりました。
ありがとうございます(^^)

お礼日時:2019/03/01 23:08

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