こんにちは。32歳の既婚女性です。会社員です。
結婚して8ヶ月です。結婚と同時に互いに生命保険に入りました。契約者は全て主人、旦那が被保険者の物は受取人が私です。
年末控除の書類を会社に提出したところ、
『契約者と受取人が別になっていると、満期の時に贈与税がかかってしまうので、契約者と受取人を同じにしておく方がトクだよ。契約者を妻に変えたら』と言われました。
それで、保険屋さんに相談したところ、『主人が契約者、受取人妻の場合、主人もしもの場合相続税がかかるが非課税枠が500万あるのでトクになる。しかし、契約者、受取人ともに妻にしておくと非課税枠がない』と言われ、契約者を主人、受取人を妻にしておくようにすすめられました。
いろいろな事を言われ混乱しています。いろいろな条件(家庭環境、他の遺産など)にもよると思いますが、契約者と受取人は同じにした方が良いのでしょうか?別が良いのでしょうか?
なお保険料は私名義の口座から2人分毎月落ちています。(口座は私名義ですが、中に入っているお金は私と旦那の給料2人分から同額ずつ入れています。ガス、水道などもここから落ちています。)よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
追加情報から、満期金なんてありません。
解約返戻金のことでしょうか?
ご主人の契約
契約者=あなた(保険料支払者)・証券上=ご主人
被保険者=ご主人
死亡保険金受取人=あなた
死亡保険金=あなた・・・所得税
解約返戻金=ご主人・・・贈与税
あなたの契約
契約者=あなた(保険料支払者)・証券上=ご主人
被保険者=あなた
死亡保険金受取人=ご主人
死亡保険金=ご主人・・・相続税
解約返戻金=ご主人・・・贈与税
夫婦間では通帳が共通であることもありえますのでなんともいえませんが、税務署にとやかく言われないためには、
ご主人の契約は、
保険料引き落とし口座をご主人のものに変える。
口座変更の手続きは簡単です。
あなたの契約は、
保険契約者をあなたに変更する。(証券上も)
いろいろと書類を提出する必要あり。
これで
ご主人の契約
契約者=ご主人(保険料支払者)・証券上=ご主人
被保険者=ご主人
死亡保険金受取人=あなた
死亡保険金=あなた・・・相続税
解約返戻金=ご主人・・・所得税
あなたの契約
契約者=あなた(保険料支払者)・証券上=あなた
被保険者=あなた
死亡保険金受取人=ご主人
死亡保険金=ご主人・・・相続税
解約返戻金=あなた・・・所得税
これで、税務署も怖くありません。
No.4
- 回答日時:
#3の方が言うとおり、
保険料引き落とし口座名義人=契約者 も
基本です。出来れば、私もその方がよいと思います。
ただ、生保会社として、
被保険者の口座から落とすことと、契約者と被保険者が違うことの、どちらを税法で懸念するかといわれれば、間違いなく後者です。
No.3
- 回答日時:
はじめまして
まずは根本として「受取人」の認識がしっかりしてにようですので
まずはそこから・・・
「受取人」と一言でいっていますが
生命保険には2種類の「受取」があります
一つ目は「死亡保険金受取人」、二つ目は「満期金受取人・生存保険金受取人」です
文字通り、前者は被保険者がなくなったときに受け取る死亡保険金です。後者は被保険者がなくならず満期になって満期金が戻ってくるケース、契約は継続していくが何年ごとなどの取り決めによって、受け取り金が発生するケースでのお金の受取人です
『契約者と受取人が別になっていると、満期の時に贈与税がかかってしまうので、契約者と受取人を同じにしておく方がトクだよ。契約者を妻に変えたら』というのは後者の「満期金受取人」のことをいっているものです
例えば月10万円で年間12万円払って、1年後に12万円の満期金がおりてくる保険があったとします。その場合、契約者が夫、満期金受取人が妻の場合だと、夫が妻に12を万円あげた(贈与した)ととられるため、贈与税がかかってきます。これが契約者が夫、満期金受取人が夫の場合だと、夫が払った12万円が戻ってきただけなので税金はかかりませんし、仮に12万円より増えた場合には、増えた部分にのみ所得税がかかるだけで済みます。
『主人が契約者、受取人妻の場合、主人もしもの場合相続税がかかるが非課税枠が500万あるのでトクになる。しかし、契約者、受取人ともに妻にしておくと非課税枠がない』と言われ、契約者を主人、受取人を妻にしておくようにすすめられました』というのは前者の「死亡保険金受取人」のことをいっているものです
例えばつき1万円払っている保険があったとして、被保険者が亡くなった時には1000万円の死亡保険金がおりる保険があったとします。
その場合、契約者が夫、受取人が妻の場合には、死亡により財産を相続するといった形態になるので相続税が適用され、非課税枠の適用が出来ます。これが契約者、受取人とも妻の場合には、保険金を受け取る原因は夫の死亡ではありますが、妻がお金をかけて、それにより死亡保険金を受け取った形態となるため、一時所得の扱いとなるので、相続税の非課税枠の適用はされず、所得税がかかることとなります。
つまり、会社がいっていることも、保険屋さんがいっていることも、どちらもあっているのですが、いっている論点がそもそも違うのです
保険の形態により満期金のあるものないものとありますので詳しいことはわかりかねますが、いっていることはどちらも正しいのです
口座の件につきましては最終的には税務署の判断にはなりますが、早急に契約者名義の口座からの引落にされることをお奨めします
契約者が夫、引落口座名義が妻の場合、その時点で、妻から夫へ毎月贈与していると取られかねませんので・・・
うーん・・・契約者を変えるか、口座を変更するか、どちらが良いのでしょうね。とにかくどちらかにそろえた方が良いですね。
『契約者が夫、引落口座名義が妻の場合、その時点で、妻から夫へ毎月贈与していると取られかねません』ということは旦那がもしもの場合、相続税の対象にできないということですか?旦那の口座から落とした方がよさそうですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
以前、大手の保険会社にいたものですが・・。
率直に言いますと、契約者と受取人の関係より、
契約者と被保険者の関係が重要なのです。
生保加入の原則は、契約者=被保険者です。
つまり、自分で自分に保険を掛けるのです。
こうすることで、受取人が配偶者になれば
*死亡保険金(契約者が受け取れないもの)は、
相続税の対象
*生存給付金(契約者が受け取れるもの)は、
所得税の対象とわかりやすくなります。
会社の方がおっしゃられるとおり、契約者と受取人が違う保険の満期金には、贈与税がかかります。
現在口座引き落とし、それも奥様の名義口座からというのであれば、保険料down団体割引の為の作戦でもなさそうですし。
奥様の保険は
契約者=奥様
被保険者=契約者に同じ(奥様)
満期受取人=契約者(奥様)
死亡受取人=配偶者(旦那様)
になさるほうが、良いと思いますよ。
生命保険料控除は、契約者の収入からの控除ですから、奥様の税金も安くなりますし・・・。
ありがとうございました。
そうですね、契約者=奥様
被保険者=契約者に同じ(奥様)
満期受取人=契約者(奥様)
死亡受取人=配偶者(旦那様)
という形式に変更します。今回は、私の口座のコピーを添付して(私が払っている証拠)控除書類を提出しました。これで、契約者が私でなくてもお金が戻ってくると言われました。
No.1
- 回答日時:
ご加入になっている保険の種類がわかりませんが、満期と書いていらっしゃいますのでなにかしら生存給付金がでるタイプの保険と思います。
契約者(掛け金を払う人)=満期、または生存給付金の受け取り人でなければ贈与税がかかると思います。
TVの経済の情報でやっていたのですが、契約者名義の口座から保険料が落とされていないと、満期、生存保険金に贈与税がかかることがあるといってました。(契約者がご主人でも、奥様の口座から引き落とされていると奥様が払っているとみなされる可能性があるということだそうです。)
契約者、被保険者、満期受け取り人、引き落とし口座名義が同じで、死亡保険金の受け取り人を配偶者にするの一番税的にいいときいたことがあるのですが、保険屋さんのおっしゃていることについては知識がありません。
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