A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ちなみに。
回答1のお礼に書かれているURL(質問者さんが調べたもの)は、全く無関係です。
その障害が労災による場合の認定基準ですから。
身体障害の認定はまず、身体障害者手帳の何級にあてはまるのか、ということから考えます。
回答2のとおりです。
その他、障害年金(国民年金、厚生年金保険)における障害の認定基準もありますが、これまた、労災や身体障害者手帳とは全く無関係・別物です。
要するに、根拠となる法律が異なると、障害のとらえ方・等級区分・認定方法などが全く違ってきます。
この点については、くれぐれも注意が必要で、ひとくくりに「身体障害者◯級」と言ってしまうと正しい内容を伝えられません。「身体障害者手帳◯級」「障害厚生年金◯級」「労災障害年金◯級」などといった感じで表現しなければいけません。
No.2
- 回答日時:
回答1は情報が古いほか、複視に関する考え方が抜け落ちています。
きちんと調べてはいないご様子ですね。視覚障害に関する等級区分・認定方法は改正済です(平成30年7月1日~)。
(身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則 別表第5号))
1級
視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの
2級
1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3 周辺視野角度(Ⅰ/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2 視標による。以下同じ。)が28度以下のもの
4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
3級
1 視力の良い方の眼の視力が0.04以下0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)
2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの
4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
4級
1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)
2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの
3 両眼開放視認点数が70点以下のもの
5級
1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
3 両眼中心視野角度が56度以下のもの
4 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの
5 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
6級
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
複視は視力障害としてとらえます。
両眼を同時に使用できない複視の場合には、非優位眼の視力を0とします。
例えば、両眼とも視力が0.6で眼筋麻痺(眼球運動障害)によって複視が起こっていて日常生活上で片眼を閉じなければならない、といったような場合には、一眼の視力を0とするため、6級になります。
したがって、ご質問のケースのような場合には、視力(矯正視力)によっては、認定される可能性があり得ることとなります。
市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)に事前に必ずご相談の上、身体障害者福祉法指定医師による意見書および診断書(専用様式。福祉事務所に指定医師リストとともにあります。)を書いてもらって(要受診)、福祉事務所を経由して都道府県に申請して下さい。
No.1
- 回答日時:
乱視かあ。
極度の乱視って身体障碍者の扱いになったっけ?
ちょっと調べてみる。
残念ながら乱視に対する記述はありませんね。
視力に関してのみです。
身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)から抜粋。
・・・
1級
眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの
2級
1 両眼の視力の和 が0.02以上0.04以 下のもの
2 両眼の視野がそ れぞれ10度以内 でかつ両眼による 視野について視能 率による損失率が 95パーセント以上 のもの
3級
1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの
4級
1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級
1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級
一眼の視力が0.02以下, 他眼の視力が0.6以下のもので,両眼の視力の和が 0.2を超えるもの
・・・
ですので、質問にある情報だけでは認定はされないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/08 12:34
回答ありがとうございます。眼鏡などで矯正可能な乱視ではなく、眼球運動障害による複視のことです。厚生労働省のHPに後遺障害についての記載がありました。https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …のまぁ身体障害者などにはならないかもしれませんが・・・。。
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