プロが教えるわが家の防犯対策術!

2月中旬ごろ、引っ越し先を決めて、色々手続きをやって、お金を払って、鍵をもらって、入居日になって電気やガスなども開栓してもらって、部屋に入ったら、トイレの真上のコンセントから水が漏れていると気づいて、管理会社(お屋さん)に電話して、直してくれるって言って、コンセントからの水漏れだから、危ないし、直る前にしばらく引っ越しをやめて、直ってから引っ越ししようと思って、10日間を経って連絡したら、まだ理由があって直ってないという話です

どうしようかなぁと思って、この部屋をやめることにしました、管理会社に連絡して、向こうは契約書通り、お金は一円でも返してくれないと言われて、理由としては、部屋は住めない状態ではないからって

それはどういうことでしょう?

A 回答 (2件)

「コンセントからの水漏れ」と言っても、今のところ実害はないのです。



これで漏電して火事になったとか、あなたが感電して大ケガをした、という状況になれば実害ということになります。

向こうの言い分としては、「修理すると言っているし、実害なく住めるのだから家賃は払ってね」ということです。

ただ、コンセントからの水漏れが危険であることにかわりはないわけですし、すぐに対処しないのも問題です。

消費者センターに相談ですね。

契約は解除できませんが、日割りで家賃が安くなるかもしれません。
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うーん、これは管理会社も質問者もちょ~っとだけ偏ってるなぁ。



管理会社側の主張は間違ってはいない。
しかし、『コンセントからの漏水』というのは緊急工事に類するもの。
「理由があって」とのことだけど、それでも10日間も何もしていないのは過失として十分。
住めないとまでは言わずとも安全に住めるとは毛頭いえない、漏電の可能性が非常に高いのだし。
したがって、修理が終わるまでの賃料は日割で減額すべきだし、その間の宿泊費など迷惑がかかった分を賠償する義務はある。
まあでも、すぐに直せない理由にもよるかな、漏水の原因特定が難しく時間がかかっているとかね。

一方、質問者の方は、心情は分かるし当然だけれども、契約ごとというのはそう簡単に無条件解除できるものではない。
本件の場合、現時点では、仮に裁判をやったとしても無条件の契約解除、契約の白紙撤回というものはできない。
もちろん、通常の契約解除(=1円も返してもらえない)はできるし、前述のような家賃の減額の請求はできるけどね。

本件のように賃貸の部屋に修繕が必要な場合、借主は「ちゃんと直してください」と請求できる権利はあるし、貸主は「すみません、できるだけ早く直します」と修繕義務を果たす努力が必要。
現時点では、貸主側が修繕義務を果たす努力を継続しているところなので、その最中に無条件で契約解除・返金を求めるということはかなり難しい。
今後、一向に修繕を実施しないなど貸主側が努力を怠った場合には、そのとき初めて契約解除・全額返金の話が出てくる。

つまり、本件では、質問者が「この部屋をやめる」と決めるのがちょっと早すぎたということ。


例えばだけど。
コンセントからの漏水では危険なので住めないので、修理が終わってからの契約開始日(家賃発生日)にしてくださいーーーという交渉をするといいと思うよ。
また、期限を区切るのもいいと思う。
いつまでも入居できないのでは困るから、「いつまでに直りますか?」と言質を取っておくのもいい。
期限までに直せなかったり、それを2~3回も繰り返すようなら貸主の義務を果たしていないこと、それと信頼関係の破壊(とまではいえないけれど)を理由に契約解除・返金・損害賠償などをするという流れ。


まあ、「コンセントからの漏水」と一口にいっても、内容や状況次第で危険度は全然違ってくるから。
現時点ではあまりけんか腰にならず、その辺も加味して交渉するといいと思うよ。
ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

丁寧なご説明有難うございました!

お礼日時:2019/03/09 14:08

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