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固定資産税についてお聞きします。

現在、父名義の家に住んでるのですが、来月引っ越しします。
両親はホームに入ってて、先では、両親の住所もホームに移そうと思ってるのですが、家の固定資産税は、そこに父の住所なくても、払ってても大丈夫なんですかね?

A 回答 (5件)

>そこに父の住所なくても、払ってても大丈夫なんですかね?


固定資産税は1月1日の不動産登記名義人に課税されるので、居住の有無は関係なし。
他府県に住んでいようが納税義務はある。
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この回答へのお礼

有難うございました(^^)

お礼日時:2019/03/08 21:50

1月1日現在で誰の名義で登記されているかで、その年の固定資産税を払う人、いわゆる納税義務者が決まります。


お父さん名義の家なら、当然お父さんの4月1日現在の住所地に納付書が送られていきます。
登記上お父さん名義の固定資産税をあなた名義に変えるのは登記を変えない限りできません。
ただ、その納付書で誰が払うかまでは、役所は関知しません。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さり有難うございました(^^)

お礼日時:2019/03/08 21:49

役所は払ってくれるなら、誰であっても大喜びですよ。


役場に行ってその旨を伝えれば、所有者でなくても、
所有者に変わってあなたに請求がまわるようにしてくれ、
今年から、あなたの住所に請求が届くようになりますよ。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さり、有難うございました(^^)

お礼日時:2019/03/08 21:51

大丈夫です(^_^)

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この回答へのお礼

有難うございます(^^)

お礼日時:2019/03/08 21:49

1月1日の不動産所有者が払います。

居住しているかは無関係。
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この回答へのお礼

有難うございます(^^)

お礼日時:2019/03/08 21:48

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