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精神障害手帳の、初めて更新でした。私もいけないのですが、自立支援の手続きと同じで、申請書の控えを、病気の受け付けにだせば、診察代、薬代がめんじょされます。けれど手帳は、それができません。手帳を、所用してないと、いろいろな事に、支障が起きます。バス代も、美術館拝観料金など、決まりとは、いえおかしいです皆さんは、どう思いますか?

A 回答 (5件)

通常は、国が定めた「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」に基づき、以下のような取り扱いが行なわれることになっているのですが、そうなってはいませんか?



◯ 手帳の交付
手帳の申請を受理する際に、申請書控や、交付可能予定日を記入した申請受理書を交付しておき、手帳の交付に当たっては、それと引換えに交付するなどの方法による。

◯ 手帳の更新
申請の際においては、あらかじめ手帳を添付させる必要は無い。
更新を認める決定をした後に、市町村において取り扱いをする際に手帳を提出させることで足りる。
申請者が手元に手帳を有しない期間が長く生じないよう、配慮する。

また、有効期限が到達するまでの間は、返還する義務などはありません。
さらに、有効期限が過ぎてしまった後でも、更新の手続きは可能です。

診断書・意見書の作成に要する期間を勘案して、有効期限到達の3か月前から更新手続きができます。
したがって、早め早めに手続きを済ませてしまうことが肝心で、スケジュールの自己管理が不可欠ですよ。
その他、精神の障害による障害年金を既に受けている場合は、その障害年金の年金証書を診断書の代わりに用いることもできます。
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地域によるのかもですが


こちらは、知的、身体しか
バスが半額になりません

自立支援もあってもお金かかるし2500円は

そして、手帳は申請中という、書類をもらえます。こちらでは!あとは病院でpswに聞くといいですよ
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精神障害者手帳は有効期限の3ヶ月前からから更新の申請を受け付けてくれている。


・指定の診断書の用紙をもらう
・診断書を書いてもらう
・申請する
・手元に手帳が届く
役所に行ったり病院に行く事を考えると、スムーズにいっても最低最低6週間はかかる。(自分の予定や診断書を書いてもらうのにも時間がかかるので)
有効期限3ヶ月前になったら、計画的にすぐ診断書を書いてもらい、役所に行って申請する事をお勧めします。
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手帳には、有効期限が設定されている。


自立支援と同時に更新手続きをした場合、有効期限までは返還しなくてもいいはず。

新しい手帳が来たら、前の手帳を返還することになると思うが。
(私は、そうやっている。)
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前もって、精神障害者手帳の更新手続きをすれば、問題ないことですよね?



いつから更新手続き出来るかなどを、事前に聞いて、カレンダーなどに、
書いておいて、役所に行って、手続きすれば良いのでは?

役所は、「いつから手続きしてください」とは、知らせてくれません。

手続きを貴方が忘れてたら、バス代や美術館拝観料がかかっても仕方ないことです。
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