プロが教えるわが家の防犯対策術!

去年、2ヶ月だけ働いて会社を辞めました。
会社から給料として40万円ほどもらいました。その時2ヶ月は、厚生年金に入っていました。
今は、無職で、国民年金です。
この場合、確定申告は必要ですか?

もし、申告が不要ならば、親の扶養に入れますか?

A 回答 (2件)

給与所得者の確定申告の条件は


┏━━━━━━━━━━━┓
┃年間の給与収入が全部で┃
┃150万以下なら、  ┃
┃確定申告は不要です。 ┃
┗━━━━━━━━━━━┛
但し、源泉徴収された所得税は多めに
徴収されており、それは、
★確定申告しない限り返ってきません。

>今は、無職で、国民年金です。
健康保険はなんですか?
国民健康保険ですか?

>申告が不要ならば、親の扶養に
>入れますか?
申告不要と親の扶養は関係ありません。
申告してもしなくても、あなたが、
無収入のままなら、退職当初から
★親御さんの社会保険の扶養
となるべきだったでしょうね。

国民年金は関係ありません。
こちらは、あなたが猶予申請など
しなければいけません。
扶養制度は、配偶者の第3号被保険者
以外にはありません。

以上、いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

退職した時点で、社会保険(厚生年金)から親の国保(国民年金)に入りました。
詳しく御指導頂きまして、助かりました。
有難う御座います。

お礼日時:2019/03/10 15:28

一応、補足しておきますが、


国民健康保険にも
国民年金にも
扶養制度などありません。

親御さんも
国民健康保険
国民年金
に加入なら、
あなたが加入している
国民健康保険
国民年金
の保険料は、
親御さんが肩代わりして
払っているというだけです。

そのあたりは、よく認識して
下さい。
こと『国民年金』親御さんが
意識しておらず、『未納』に
なっている可能性はありますよ。
ご確認下さい。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!