No.2ベストアンサー
- 回答日時:
娘さんが質問していると思って回答します。
法律的には、特に期間を定めて働いているのでなければ、退職届を出して2週間後には辞めることができると定められています。
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすることができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
http://www.situgyou.com/taisyoku/ts_taisyokuhou. …
コンビニで(退職願ではなく)退職届を買ってきて、理由欄には「一身上の都合」とだけ書いて責任者に渡してください。
なにを言われたとしても2週間経ったら出勤する義務はなくなります。
どうしても辞めさせないと言われたら、「法律で辞める権利はあると思うので、労働基準監督署に相談してみますが、よろしいですか?」と言えば大体は解決するはず。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
手渡しでの退職届を受け取らない場合は、郵送で送っても構いません。また、内容証明郵便で送る方法もありますが、これは角が立ちますので最後の手段。
http://career-theory.net/letter-of-resignation-b …
以上のような方法がありますが、やはりお互い円満に解決するのが一番です。
辞めたい理由を(嘘も方便で)丁寧に伝えて、納得してもらった上で退職できるよう工夫してみてください。
ただ、人が足りないからなどと言われて、無理してズルズルと仕事を続ける必要はありません。
退職の意思を示してから2週間で退職できると法律が定めているのは、その2週間の間に雇用者側が替わりの人を見つけることを想定しているからです。
ただし、就業規則などで「一ヶ月前までに申し出る事」などと決めている会社もあるので、その場合は従う必要があります。
確認しておいてください。
◎
また、民法第628条には以下の規定があります。
※当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。※
質問者さんの場合は、特に期間を定めているわけではないと思いますが、その場合でも適用可能な法律です。
ご自身に過失がない、つまり「やむを得ない事由」と認定されれば、2週間待たずに即刻退職も可能です。
No.6
- 回答日時:
経理職などは「いつ辞めたら良い」などと言うのはありません。
いきなり来なくなったら訳がわからない事が多い職種ですから、事務引き継ぎができていれば良いんです。
3月決算法人でしたら、5月株主総会、申告です。
6月は年内のうちでは比較的に仕事が軽くなる時期というのが一般的です。
ところで、経理職に向かないと言い出す人の多くは「ミスが多い」と言います。
親御さんとしては、なぜ経理職に向かないと思うかを聞いて差し上げるのが先だと思います。
およそ経理職をしてる人で「ミスをしたことがない」人などいません。
会社に迷惑をかけたとか、取引先に怒鳴られたとか、損失を出してしまったなど経験があって、仕事の上で「ここがポイント」という重要点を覚えて一人前になっていくのです。
ミスをするたびに「この仕事は私に向かない」と言って辞めていては、一生どんな仕事も長続きしません。
No.5
- 回答日時:
4番です。
先程投稿した後に思ったのですが、お嬢様ご自身はどんな仕事に向いていると考えているのですか?
どんな特技(仕事をする上での)があるのですか?
まだ22歳ですから、先ほど書きましたように重要な仕事を任されているケースは少ないと思います。
→大学で経営学を勉強したから、会社の取締役に採用されるわけがない。
→50年ほど前であれば、大卒は課長クラスで採用されていたけれどね。
経理は日々の経費精算の積み重ねと、規則を順守していることの管理と言えます。
日々の入出金→月次決算
→3か月ごとの四半期決算
→中間決算と中間申告
→本決算
→株主総会の資料作成[財務報告部分]と税務申告
単に経理と言う職種が向いていないというのであれば致し方ありませんが、それであったとしても、だったら「私はこの職種だったら務まる」「特技が行かせるのはこの職種」と言える職種が何なのかをよく考えないと、同じ結果に終わると思いますよ。
今の仕事を辞めるにしても、一度きっちりと考えさせたほうが良いです。
少なくとも、お嬢様よりはご質問者様の方が人生経験が長く世間を知っているのですからね。
No.4
- 回答日時:
少人数の会社[連結決算対象の子会社]で総務(気持ちは経理専属)を長年している者です。
> 経理的に春ならば、何月くらいがよろしいでしょうか。
日本の企業は3月決算法人が一番多いので、それを前提として考えますと5月末か6月以降にしてほしいですね。
〇4月
決算整理業務のど真ん中だから忙しい。
連結決算対象の子会社だと、決算書は99%確定させるし、税務申告書も(大きなミスがない)最低限レベルで下書き程度は完成。
〇5月
決算書及び付属資料の作成が月初には終わっていないと、税務申告書[5月末提出]の作成に影響するので、『天皇陛下が退位されるから休日?ゴールデンウィークなんて何のこと?』状態。
ただ、お気を悪くするかもしれませんが、お年が22歳と言うことはまだまだ末端の仕事をしているだけではないでしょうか?
そうであれば、時期を待たずに早くやめた方が良いと思いますよ。
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