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契約社員について
異動なしの契約をしたのですが異動の内示を受けました。退職した場合失業保険はすぐにもらえますか?自己都合になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 契約書には異動不可とあります
    四月に契約更新があります
    異動を打診された所は通える範囲内です

      補足日時:2019/03/15 12:51

A 回答 (7件)

自己都合だね

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この回答へのお礼

やはり、そうなりますか

お礼日時:2019/03/15 12:13

異動無しの雇用契約をした書面はありますか?。

書面が有れば会社と交渉して会社都合にしてもらえる余地がある。なければやはり自己都合。
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この回答へのお礼

契約書には異動不可と書いています!

お礼日時:2019/03/15 12:38

入社してからどのくらい経っているのですか?

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この回答へのお礼

入社してから3年契約社員になったのは半年くらい前になります!
4月で契約更新です

お礼日時:2019/03/15 12:48

>入社してから3年契約社員になったのは半年くらい前になります



え…
最初はどのような雇用形態だったのですか?
異動なしはいつの時点の契約の話ですか?
雇用保険は3年前から入っていたのですか?
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この回答へのお礼

アルバイトから契約社員になりました!雇用保険は最初から入っています!

お礼日時:2019/03/15 12:52

今の雇用契約期間中には、移動はしない。


再契約時(契約更新)には、移動が条件になったと思うんですがね。
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この回答へのお礼

そういうことなんですね
ありがとうございます!

お礼日時:2019/03/15 13:33

労基署などを介せば、会社都合(雇い止め)になる可能性が高いかも?



まず、異動の内示に対し、既存の契約を根拠に、「異動を拒否する権利がある」と思われます。
なぜなら、労働条件の変更に際しては、労使双方の合意が原則だからです。
すなわち、現状が「異動なし」の契約に対し、もし「異動あり」が質問者さんにとって「不利益な契約条件(労働条件)の変更」であれば、原則、会社側が一方的に契約を変更することは出来ません。

従い、もし質問者さんが労働条件の変更に合意しなければ、既存の契約通り、「異動なし」の前提で、4月以降も契約更新するか?と言う話になります。
そこで、会社側が契約更新しないのであれば、冒頭の通り「雇い止め」に該当する可能性が高く、これは会社都合になります。
また、契約社員でも、雇い止めをする場合には、解雇予告か解雇予告手当のいずれかが必要かと思いますが、それはさておき。

質問者さんの希望が、異動なしで契約更新することなのか?あるいは、会社都合で労働契約解除したいのか?などにもよりますが、いずれにせよ、弁護士や社労士とか、相談センターや労基署に相談してみても良い話かも知れません。
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この回答へのお礼

異動しないで仕事を続けた場合アルバイトでと言われました
色々なところに相談しようと思います!

お礼日時:2019/03/15 15:11

もし退職の場合、契約期間満了による退職は基本的には事業主都合による退職。


3ヶ月の給付制限つかずに、7日間の給付制限のみで失業給付受けられると思いますよ。
離職票の会社記入欄にも、たぶん契約期間満了に伴う離職と書かれると思いますよ。会社も辞めていく従業員と必要以上の揉め事は作りたくないでしょうしね。
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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2019/03/16 18:27

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