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什器をその年に消耗品で落とす方法は、ないでしょうか、什器の内容は、レジ台15万、棚2台で10万、パイプ3万、運送料(ごみ引取り代)2万円で消費税込みで、301,500円でした。これは、どうしても、消耗品では落ちないのでしょうか?裏技などないでしょうか?

A 回答 (4件)

#2の追加です。



税込で315000で有れば、税抜きで30万円ですから、先の回答の特例は対象外となります。

なお、レジと棚は一体で使用するものではありませんから、個々の取得価格で判断できます。
また、棚については1個又は一組価格で判断します。
運賃は購入価格の比率で按分します。

10万円未満のものは、購入時の経費として処理できます。
10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。
この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。

20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。
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この回答へのお礼

いつも適切な答えをしていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/18 16:16

「レジ台15万、棚2台で10万、パイプ3万、運送料(ごみ引取り代)2万円」を合計すると30万円になり、ここにさらに消費税を加えるならば315,000円なのではないでしょうか?


だとしたら、税抜き経理していても30万円となりますが、#1さん#2さんの言っている特例は、30万円未満の固定資産の取得が対象になり、30万円ちょうどは残念ながらギリギリアウトとなります。

ならば他の解決策ですが、その什器を2つ以上の単独で機能するものとして解釈することができるものではありませんか?少額減価償却資産は1個あたりの金額を判定に用います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/18 16:16

青色申告法人で資本金が1億円以下の法人または、青色申告の自営業の場合で、税抜き処理をしている場合は30万円以下の固定資産を購入した場合の特例があります。



詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …
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あなたが消費税の会計処理で税抜き経理をしているのであれば、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というのが適用できます。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
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この回答へのお礼

分かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/18 16:17

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