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グーグルを検索して見つけた下のページによりますと、その場合は"misdemeanor"となっています。今まで18歳未満の女の子と関係をするのはどんな場合でも重罪だと思っていましたので、"Misdeameanor" (軽罪)となっているのがよく理解できないです。この情報は正しいですか? そして、その場合男への処罰はどうなるのですか? 男性の年はただ"20歳以上"としか書いてないですが、同じ20歳以上でも男性の年によって処罰が変わりますか?

もちろん、売春とかではなく、お互いが恋人として合意の上で関係をした時の場合です。

自分がこんな場合になる可能性は全然ないです。ただ富江と言う映画を見ていてどうなるのかと思っただけです。

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-a3fffdddf1 …
https://www.quora.com/Why-is-the-age-of-consent- …

A 回答 (2件)

13歳未満であれば、真摯な愛情に基づく


場合でも、相手の同意がある場合でも、強姦罪(強制性行為罪)
になります。
これは重罪です。

13歳以上18歳未満であれば、淫行条例や
青少年保護条例違反になる可能性があります。
これは、まあ軽罪です。

可能性と曖昧な表現をしたのは、真摯な愛情にもとづく
場合は条例違反にはならないからです。



その場合男への処罰はどうなるのですか?
 ↑
強姦罪や条例違反になります。



男性の年はただ"20歳以上"としか書いてないですが、
同じ20歳以上でも男性の年によって処罰が変わりますか?
 ↑
1,中高年男性が女子高生とHして、それで
 真摯な恋愛だ、といっても信じてもらえない
 場合があります。
 これが20代の青年なら通ることもあるでしょう。
 そうした訴訟上の差が出て来ます。

2,量刑の差が出ることもあり得ます。
 分別盛りの男と、やっと二十歳になった青年とでは
 青年の方が刑が軽くなる可能性があります。
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成人男性、



淫行条令、青少年保護健全育成条令違反で司法当局(警察)に勾引されます、
此は刑法違反とは趣を異にします、

未成年(18歳未満)女子、
言葉は古いですが、不純異性交遊で児童相談所送りです、
18歳でも、卒業してても、3月31日一杯は児童の扱いです、


双方共に、合意の有無とは無関係に犯罪要因を構成します、

合意が無ければ男性は刑法犯です。

児童は男と体を繋ぎ合ってはダメと言う事です。
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