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女子高生にお金を渡すからと言い、ヤる約束をするのは犯罪ですか?
約束するだけでは犯罪になりませんか?

A 回答 (5件)

そんな約束をして女子高生が誰かにチクってその人に犯罪だぞって脅されましたか?


そして都合が悪くなったから約束だけだからって逃げよう・・・・

アハハ そんな図式が見えました。
失礼しました(;´Д`) そんな約束や行動をしたらいけません。約束だけで終わるはずもなく結局は
犯罪を犯しますよ!
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未遂か教唆罪にはなるかもね。

条文読んでみないと何とも。児童福祉法。
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https://legal.coconala.com/bbses/1395

彼女さんは補導されるかもしれません。補導は処罰ではなく保護指導です。
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>彼女がそのような誘いにあったので訴えようか


相手の野郎は何歳ですか?
彼女は未成年なので犯罪にはなりません。
そもそも一種の契約ですが、未成年の契約であること、内容が公序良俗に反すること・・を考えたら、これ自体が無効です。
訴えると言っても、誰が訴えるんですか?未成年の彼女が裁判をするんですか?
民法上は行為能力のない未成年は訴訟はできず、法定代理人すなわち親が彼女に代って起こすことになります。
訴えるなら、親に知られますよ。
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>約束するだけ


なら実行してないから実行犯じゃないよね
でも「幇助」とか「詐欺」にはなるんじゃない

なんです?罪に問われないならやっちゃおうかな~ってノリなの?
ふざけてんの?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
彼女がそのような誘いにあったので訴えようか迷っており質問しました。
あなたの勝手な解釈ですよね?
あなたの見解だけで、話を進めないでください。
適切な理由があり質問した所存です。

お礼日時:2020/08/21 20:24

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