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まず1つめです。
すごくおかしな質問なのかも知れないのですが
年末調整で再計算をするのに、賞与の支給の際に
なぜ違う税額表を参照するのか、月々の給与計算の
際の税額表を参照して税額を計算してはいけないのか。
次にもう1つ。
個人事業の場合で、事業主の妻(青色専従者)からの借り
入れがある場合、月々の生活費を切り詰めてでも、これの
返済を優先するべきなのか。

以上2件です。
専門書を読むにしてもどの項目で引いたらよいのか解りません。
詳しい方がいればアドバイスいただければと思います。
どうぞよろしく。

A 回答 (2件)

>現金出納簿から毎月出て行く事業主貸で処理する生活費の事です。



ご質問の内容、了解しました。
特に、規定は有りませんが、出来ることなら先に借入金を減らした方がすっきりしますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。
また、何かありましたらお願いしますね。

お礼日時:2001/07/29 06:45

1.源泉徴収の税額表は、標準的な家族構成で、標準的な給料と賞与を貰った場合に、過不足額が少なくなるように計算して作られています。


その結果、給料については、月額表で給料の額と扶養家族の人数により、税額を決めています。
賞与については、前月の給与の額により賞与に掛ける率で計算されるようになっています。

従って、賞与についても月額表を使ってしまうと、年末調整時の過不足額が多くなってしまいます。

間違って、その様にしても、年末調整で調整されますから、実害は有りません。

2.事業主の妻からの借り入れとは、妻が事業の方に貸しているわけですよね。
そうなると、事業から妻に返済するわけですから、個人の生活費を切り詰めても、事業の方に資金の余裕が出来るわけでは有りませんから、事業から妻に返済する余裕は出来ないと思いますが・・・。

事業が妻から借入金が有る場合、事業に資金の余裕が出来たら返済すれば問題ありません。
ただ、経常的に事業の資金が不足して、妻への返済が長期間にわたり出来ない場合は、妻への専従者給与の額を減額するとか、賞与を減らすなどの対応をされた方がよろしいと思います。

この回答への補足

生活費ですね、私の書き方がまずかったのかも
しれませうんが、現金出納簿から毎月出て行く
事業主貸で処理する生活費の事です。
この生活費を少なくしても、借り入れの返済を
優先にしなければらないのかどうかということです。

補足日時:2001/07/28 14:22
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