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新元号発表後は、書類の期日の記載は、平成32年3月31日とか、
平成31年10月うんぬんとか、記載しない方が良いのでしょうか?

それとも、新元号を表記に使うのは、新元号の日以降なのでしょうか?

間違いではないとか、通用するかどうかという意味ではなく、
常識的にとか、きちんとしてるかという意味でです。

A 回答 (2件)

4月30日一杯は平成の記載です、


5月1日に日付けが換われば「新元号」の記載です、

しかし、
公的書類などの有効期間などの記載は、4月30日までに発行される物に関しては、例えば5年間有効なら「平成35年まで有効」との表記に成ります、

尚、最近は西暦表記が多く認められて来てますから、西暦年なら換わりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

4月末まで5月以降の日付を平成表記にしようと思います。

職場の慣例上、西暦表記は使用できません。

お礼日時:2019/03/31 20:52

縁起でもないけど、浩宮が死ねばまた年号が代わるよ。

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この回答へのお礼

我慢できませんでしたね。
参考意見にもブラックジョークにもなってない。
答えは知らないけど、参加したかった例の中でも、
みっともない登場のお手本ですね。

ありがとう。

お礼日時:2019/03/31 20:50

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