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家族が逮捕されたときにお財布を持ち込んでいた場合預けると思うのですが面会したときに配偶者がお金を自分に渡してほしいと警察にお願いした場合もらえるのでしょうか?
家族といえども本人の許可がなければむりなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    ということは本人が拒否をすれば打つ手無しということなのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/01 21:17

A 回答 (2件)

身内といえども持ち物を勝手に取り上げることは出来ない。


この辺は娑婆にいるのと条件は一緒。留置場や拘置所にいるからと云って所有権が不当に侵害されることはない。

>ということは本人が拒否をすれば打つ手無しということなのでしょうか。
弁護士にでも相談してみたら・・・
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この回答へのお礼

そうですね。
金銭が必要になったときは弁護士にでも頼んでみます。
本人の支払い等がこちらに請求される可能性が高いので本人のお金で支払ってほしかったのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/01 23:01

>配偶者がお金を自分に渡してほしいと警察にお願いした場合


証拠品として押収されていない現金は、被疑者(被収容者)も持ち物で処分権も被疑者にあるから、収容施設(警察署)は引き渡しの要求に答えなければいけない(業界用語で「宅下げ」と呼ぶ)。

ただし、所有権は本人にあるから、当然
>家族といえども本人の許可
というより「意思表示」が必要で、本人が収容施設に宅下げ依頼の書類(願箋:がんせん)を届け出る必要があるから、
>面会したとき
に本人と家族が決まっただけじゃどうにもならない。

本人が「今度来たらお金を渡せるようにしておこう」と考えて願箋を出していたら次の面会で現金を宅下げしてもらえる(事務手続きの時間があるから”多分”)。
願戦の用意なしの場合、次の面会で「お金が欲しいんだけど。」「良いよ、持ってって。」と話がまとまったとしても面会後に願箋を出して手続きに入るから、お金を貰えるのは早くてその次の面会になる。
この回答への補足あり
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