No.6ベストアンサー
- 回答日時:
堺市でしたか。
それならば、下記をご確認下さい。
http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/tais …
別の方の回答ですが、
『寡婦控除』が27万、26万の控除
となっていますが、この控除が
>未婚シングルママ
では、対象にならず、少なくとも
★所得税の申告はできないのです。
つまり、間違いです。
ですので、
未婚の母でも、
『寡婦控除のみなし適用』という
優遇制度の申請が必要なのです。
このあたり誤解なきよう、
ご注意下さい。
No.5
- 回答日時:
大阪にお住まいなんですかね?
大阪ですと、
『寡婦控除等のみなし適用申請書』
を提出することで、
『寡婦』と同じ扱いとなるようです。
※つまり、非課税世帯と同様の優遇
制度となる可能性大です。
以下の多岐に渡る支援があるようです。
私も読み切れませんでした。A^^;)
最寄りの役所の福祉課へ行き、
★制度全般の説明を受けることを
お薦めします。
https://www.city.osaka.lg.jp/kurashi/category/30 …
どこの自治体もこの制度は現在進行形
であり、かつ年度替わりの時期なので
制度の改定があるかもしれませんので、
是非そうして下さい。
No.4
- 回答日時:
>後、非課税にならないのであれば中学生にあがる時に貰える援助金とか授業料とか無料になりませんか?あれは非課税対象者だけですか?宜しくお願い致します
就学援助は市町村によって基準がまちまちですから、お住いの市町村が分からないと何とも言えません。(市町村によって、所得制限があったり、児童扶養手当の支給を受けている場合は対象になったりします。)
【文部科学省 就学援助制度について】
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010 …
No.3
- 回答日時:
社会保険料控除が間違っていました。
修正して計算してみました。-------------------------------
月収14万円でシュミレーションしてみます。
【社会保険料】
・健康保険 11等級 7,071円
・厚生年金 7等級 12,657円
・雇用保険 560円
合計 20,288円(月額)
【所得税】
・収入 14万円×12=168万円…(a)
・控除 給与所得控除(67.2万円)+基礎控除(38万円)+寡婦控除(27万円)※+社会保険料控除(24.3万円)=156.5万円…(b)
※離婚されている場合
・課税所得 (a)-(b)=11.5万円
・所得税 (b)×5%=5,750円…(c)
・復興特別所得税 (c)×2.1%=100円…(d)
合計 (c)+(d)=5,850円(年額)
【住民税】
・控除 給与所得控除(67.2万円)+基礎控除(33万円)+寡婦控除(26万円)※+社会保険料控除(24.3万円)=150.5万円…(e)
※離婚されている場合
・課税所得 (a)-(e)=17.5万円
・住民税(所得割) (e)×10%=17,500円…(f)
・住民税(均等割) 5,000円…(g)
合計 (f)+(g)=22,500円(年額)
なお、控除として、生命保険料控除、医療費控除、寄附金控除などがあれば、さらに課税所得が減り、税額も減ります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
月収14万円でシュミレーションしてみます。
【社会保険料】
・健康保険 11等級 7,071円
・厚生年金 7等級 12,657円
・雇用保険 560円
合計 20,288円
【所得税】
・収入 14万円×12=168万円…(a)
・控除 給与所得控除(67.2万円)+基礎控除(38万円)+寡婦控除(27万円)※-社会保険料控除(2万円)=134.2万円…(b)
※離婚されている場合
・課税所得 (a)-(b)=33.8万円
・所得税 (b)×5%=16,900円…(c)
・復興特別所得税 (c)×2.1%=300円…(d)
合計 (c)+(d)=17,200円
【住民税】
・控除 給与所得控除(67.2万円)+基礎控除(33万円)+寡婦控除(26万円)※-社会保険料控除(2万円)=128.2万円…(e)
※離婚されている場合
・課税所得 (a)-(e)=39.8
・住民税(所得割) (e)×10%=39,800円…(f)
・住民税(均等割) 5,000円…(g)
合計 (f)+(g)=44,800円
なお、控除として、生命保険料控除、医療費控除、寄附金控除などがあれば、さらに課税所得が減り、税額も減ります。
No.1
- 回答日時:
月給約14万の給料から
引かれるものは、まず
社会保険料で、
①健康保険 7,029 4.95%
②厚生年金 12,993 9.15%
③雇用保険 420 0.3%
④保険料計 20,442
諸条件で誤差がありますが、仮に
社会保険(協会けんぽ東京支部)で
年齢は介護保険に未加入の
40歳未満としています。
税金は、
⑤所得税 1,700
⑥住民税 3,800
となります。
手取りは、
保険料 約④2.0万
所得税 約⑤0.2万
が、引かれ、
●手取約11.8万
といったところです。
翌年から住民税も天引きとなり、
⑥0.4万も引かれるので、
●手取約11.4万
になります。
現在(未婚の)シングルマザーは、
税制上は『寡婦』とならないので、
住民税は非課税になりません。
社会福祉の優遇制度も『寡婦』に
比べて不利な点が多いです。
自治体によっても、バラツキが
あります。
※児童扶養手当は『寡婦』とみなされ
全国的に認められています。
月14万の月給があっても、
●4万程度支給されるでしょう。
『寡婦』ですと、所得税も住民税も
ほぼ非課税となるのですが、
『未婚』では認められていないのは、
残念なことです。
以上で、どうなんでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2019/04/05 23:12
またまた詳しくありがとうございます。友人は非課税にならないので中学にあがる時に貰える援助金とかはないのでしょうか??例えば授業料が無料になるとかですす。非課税者対象なのでしょうか?母子手当てとか減らないのは良かったです
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