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現在本業と風俗の掛け持ちで仕事をしています。風俗は今月から始めてます。本業の方はダブルワーク禁止ですが今年中に辞めるつもりです。そこで気になるのですが本業の方は確定申告前までに辞めればそれまでにダブルワークをしているというのはバレませんか??

A 回答 (2件)

>本業の方は確定申告前までに辞めればそれまでにダブルワークを…



確定申告前にこだわらず、4月末ぐらいでかまいません。
というか、辞めなくても制度として本業の会社にばれることは、必ずしもありません。

5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

しかも、副業が「給与」ではない以上、確定申告の際に翌年分住民税の納付方法を選択できます。
「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
で第2表の下のほう「自分で納付」にチェックマークを付けておけば、副業で増えた分の住民税が会社に伝わることはありません。
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こんにちは。



 風俗の収入は「給与」ですか? それとも「報酬」ですか?
 「給与」でしたら、いつ辞めてもバレるリスクはあります。「報酬」でしたら、確定申告で住民税の支払いを「自分で納付」を選択すればバレないです。

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(以下、説明です。)

(1) 所得税は収入があった年に課税され、住民税はその翌年に課税されます。
(2) 給与所得の方は、勤務先が市町村に「給与支払報告書」を提出し、それをもとに「住民税」を計算し課税します。
(3) 給与所得については、市町村で「給与支払報告書」を合算のうえ住民税を計算し、勤務先に特別徴収額(給与天引き額)を「特別徴収税額決定通知書」により勤務先と本人に通知します。それに基づき、収入があった年の翌年の6月~翌年5月までに勤務先が特別徴収して市町村に納めます。

【副業が「給与」の場合】

 「給与」で支払われる副業をされると、本業の勤務先と副業先がそれぞれ、質問者さんのお住いの市町村に「給与支払報告書」を提出します。そして、その二つの「給与支払報告書」を合算して住民税の計算がされることになります。

 (1)のとおり、副業先の所得税については、支払い時に源泉徴収(天引き)されます。住民税は、本業の収入と合わせて、翌年に課税され給与から特別徴収(天引き)されます。
 ですから、会社に副業がばれるリスクがあるのは、(3)の勤務先への住民税の通知の際です。 

 副業の住民税は、(2)(3)のとおり本業の収入と合わせて、翌年に課税されます。そして、「特別徴収税額決定通知書」により、市町村から本業の勤務先へ通知があり、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」が社員に配布され、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」は会社で保管しそれに基づき毎月、給与から住民税を「特別徴収」します。
 「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」には、本業と副業の収入が合算して記載されていますので、本業の収入以外の収入があることが分かります。

 「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」は、市町村によっては内容が分からないようにされている(シールで隠されていたり、圧着式になっていたりなど)場合と、何もそういう処理がされていない(つまりむき出しで容易に内容が分かる)場合があります。質問者さんのお住いの市町村が、前者ですと勤務先は内容が分かりませんが、後者ですと分かる可能性はあります。

【副業が「報酬」の場合】

 「報酬」で支払われる副業をされる場合は、副業の収入については本業の勤務先の収入と合わせて確定申告が必要です。
  確定申告の際に、副業の住民税の支払い方法について、「給与から差引き」と「自分で納付」のいずれかを選択できますので、「自分で納付」を選択すれば本業の勤務先には副業は分かりません。
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