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海外留学から帰国後、国保に加入しましたが、前年(留学期間)の収入がゼロだったので、保険料が安くなるらしかったんです。
それには海外滞在期間の収入がないことを証明する書類が必要と役所の方に言われましたが、具体的にどういう書類ですか?と聞くと役所の方も分からないとおっしゃいました。私のほうもその後、アルバイトで生計を立てていったので貧乏暇なしで詳しく調べないまま、保険料を払わないまま月日が過ぎていきました。

それではイカンということで、転職を気に社会保険に加入するのですが、その際なにか不都合なこと(これまでの国保未払いなど)はありますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、国保が税か料かというのが気になりました。


同様のサイトを見ると滞納処分ということができます。
ただ、質問されているのが11月30日ですが役所が調べて分かるのが翌年つまり今年になると思います。
源泉徴収や勤務先が判明して催告が来るかもしれません。

収入がなかったという書類が役所が分からないというの怠慢です。

ですから、その点は調べて手紙や電話をさせるべきだったと思います。

料であれば時効になっているかもしれませんが、税なら5年が時効になりますから徴収が可能だと推測します。

収入がゼロであったということであれば申告を当然その該当国でもしていなかったことになりますから、大学かどこかでの証明をお願いすることができればと思います。

学生ビザで学校が証明できれば問題ないと基本的には思います。


いずれにしろいきなりということにもなりかねないのでその辺を役所に電話しておいて防御しておくことが必要だと思います。

会社しかご連絡先が多分分かっていないと思いますのでその際は会社に直接連絡くることもあります。
もちろん、変な電話ではないのですがそれが嫌ならご自分で行動することだと思います。

どうしても該当している役所が煮え切らないなら東京都などようのような税務部の担当に連絡してケースを説明して一般的なこととして聞いてもいいですし、
ということしか言えませんが・・・。

その辺をネットで該当の市町村を調べてください。

蛇足ならがアドバイスでした。
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こんにちは。


海外留学をしておられたということですが、住所等もあちらに移されておられたのでしょうか。もし、こちらに住所を置かれたまま行かれたのであれば、住所の置いてある市町村の市県民税課にて非課税証明書をいただけると思いますが、いかがでしょうか。

社会保険に加入されるということになりましても、今までの国民保険料が帳消しになるわけではありません。支払いが無い場合は、再三にわたる督促状等が届くかと思われます。ちなみに、国保も税金と同じで、滞納されますと、年14.6%の追徴金が追加されていきます。

お支払いできるのであれば、支払っていただいたほうがよろしいかと思います。
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