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昨年から自営業で青色申告しています。
株の売買について、普段は特定口座なのですが、
最近、うっかり、一般口座で株の取引をしてしまいました
利益は0.5万円とマイナス1万円、差し引きマイナス0.5万円
この場合、確定申告をする必要がありますか?

また、トータルで1万円程度黒字となる場合には申告が必要でしょうか?

A 回答 (2件)

税金が変化するなら、申告も効果あり。

税務署に聴きましょう。
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>差し引きマイナス0.5万円この場合、確定申告…



の義務はありませんが、権利はあります。

マイナスのまま1年が終わったとして、申告すれば
1. 特定口座のプラスと相殺
2. 来年以降3年間のうちに生じるであろう一般口座の黒字と相殺
のいずれかが可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

1. 番で、5千円ぐらいの赤字で特定口座まで申告したくなかったら、配当金を申告分離課税で申告すれば、配当との損益通算ができます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>トータルで1万円程度黒字となる場合には申告…

事業所得部分で、所得が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
より 1万円以上少ないのでない限り、申告は必須です。

サラリーマンのような、20万以下申告無用の特例はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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