
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
行政処分を肩代わりできるか否か、ということで見分けます。
公共的な性格が強いため、「本来ならば国や地方公共団体等が行なうべき権利的な作用のある行政事務等」を代わりに行なえる、というところがポイントになるでしょう。
そのため、大臣や知事等の行政庁と同じ扱いになります。
その公共組合として、独立的に、意思決定や権限の行使、処分等が行なえ、行なわれた処分は行政行為(行政処分)と見なされます。
その団体の独立性、自主性、自律性といったものにも配慮がなされますが、あくまでも行政庁の一種なので、特別法に基づいた設立・組織生成・監督等が行なわれます。
例えば、士業団体もそうですし、医師会や、JRAなどの公営ギャンブル団体もそうです。
健康保険組合や公務員共済組合等も同様です。
これらの団体に所属する構成員は、強制加入(例えば、健康保険組合や公務員共済組合の加入員は被保険者・組合員として強制加入ですね)になりますが、公共性の高い業務を遂行する、あるいは利用する、という性格のために強制加入を余儀なくされる、と考えると、わかりやすいかもしれません。
これに対して、農業協同組合の構成員は、現在、強制加入ではありません。
公共的な性格の強い団体ではあっても、その性格・公共性の強さが薄められてしまったわけです。
事実、団体が行なった行為等は、行政行為(行政処分)とは見なされなくなっています。
したがって、農業協同組合は、公共組合とは言えないことになります。
農業共済組合は、農業災害補償法に基づいた農事損失補償共済(市町村単位)で、強制加入です。
農業協同組合が実施している農協共済とはまったくの別物ですので、この点は注意が必要です。
つまり、農家は、農業協同組合へは任意加入であるが農業共済組合へは強制加入、ということになるわけで、強制加入か否かで見分けたときに、前者は公共組合ではないけれども後者は公共組合である、と判断することもできます。
No.2
- 回答日時:
農協は、農業協同組合法に基づいて組織された、地域の農業従事者の集まりである農業協同組合です。
その協同組合には地域組織の協同組合と、地域組織の集まりである、全国組織の農業協同組合連合会があります。農業共済組合というのは、農業協同組合員の共済部門を担っている、農協の活動の組織のひとつです。共済です。又、農協の金融部門の親玉は、農林中央金庫です。莫大な資金があるそうです。農協は、農業に関する事と共済と、金融の3部門の事業を行っています。従いまして、農業共済組合は、公共組合ではありません。国又は地方公共団体が組織したものではありません。管理もしていません。公共組合に位置づけられているという解釈は、間違っています。農業者の共済を担っている組織ですが、農業に関係の無いものも一部の仕事内容は利用可能です。金融とか保険などが代表的です。
No.1
- 回答日時:
違うらしいですよ。
「公共組合」@コトバンク
https://kotobank.jp/word/%E5%85%AC%E5%85%B1%E7%B …
特定の事業を目的として一定の社員(組合員)をもって構成される公法上の社団法人。公共団体の一種で、国家目的のために国家的な行政事務を担当する点で私法上の社団法人と区別され、地域団体でない点において地方公共団体と区別される。実定法上、一般に設立が強制されたり、加入が強制されるとともに、任意の解散が制限される。さらに組合定款または規約に違反した組合員に過怠金を課し、夫役現品や受益者負担金を徴収するなど公用負担の特権を与えられ、経費の徴収につき行政上の強制徴収を行うなど、ある程度の国家的権能が与えられるとともに、行政上、種々の監督を受けるなどの特色がある。その組織としては一般に議決機関と執行機関がある。現行法上の例としては、土地改良区、土地区画整理組合、健康保険組合、農業共済組合、国家公務員等共済組合など。商工会議所や農業協同組合は今日、強制加入の特色を有しないので公共組合ではない。[阿部泰隆]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
農協は,その実態によっては株式会社(剰余金を分配できる営利法人)や一般社団法人(剰余金を分配できない法人),消費生活協同組合,社団である医療法人に組織変更することができるとされており,組織変更後の社団の共通点としては法人である社団であることぐらいしか思いつきません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/04/16 23:43
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、公共組合の定義には入っていないことは承知しています。
後論については、この度のJA改革に伴う作用の結果だと思うのですが、これまでの位置付けであれば農協法で規定された組織であるのだから、単なる社団法人とは言えないような気がしねなりません。
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