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よろしく、お願いいたします。

例えばA社の社員がが個人情報を漏洩したとして、お客様からA社が訴えられて、裁判所から10億円の支払請求を受けたとします。
その後、A社は漏洩した社員に対して損害賠償を行った損害を賠償請求することはできるのでしょうか?

ご存知の方、ご教示ください。

A 回答 (2件)

これは「求償権」といい,ある程度認められることが多いです。

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この回答へのお礼

ものすごく早いご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/01 13:21

もちろん出来ます。


A者がお客に損害賠償を行なったことの原因がその社員の行為にあるのですから、民法上『求償権の行使』(民715(3))により請求できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変、勉強になりました。

お礼日時:2004/12/01 13:42

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