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年金受給者が賞与を貰うと、年金が減額されてしう事があります。
少ない年金で頑張っているのに、なんだか納得が出来ません。
年金が減額されない方法があれば、ご教示いただけますでしょうか?

A 回答 (5件)

回答がないので回答します。



>年金が減額されてしう事があります。

それは『在職老齢年金』という制度
です。

64歳までは、
月収+(過去1年間の賞与÷12ヶ月)
+厚生年金の月額(報酬比例部分)で、
▲月28万を超えたら、
▲厚生年金部分が減額。

65歳以降は、
月収+(過去1年間の賞与÷12ヶ月)
+厚生年金の月額(報酬比例部分)で、
▲月47万を超えたら、
▲厚生年金部分が減額となります。

下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

ポイントは『月収』の部分です。
これは実際の給与の月額でなく
標準報酬月額という社会保険料を
決める平均月収です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

標準報酬月額は、4~6月に支払われる
給料と通勤手当の平均で決まります。
残業手当などで給与変動が大きい場合
4~6月はなるべく残業をしないように
すればよいです。
基本給等の固定給以外何もないなら、
減額を申し出るしかないですね~A^^;)

しかし、それでは本末転倒というもの
です。

つまり、この制度の意図は、
給与・賞与をしっかりもらってるなら、
年金支給は少し遠慮して下さい。
という制度なのです。

あなたは、おいくつでしょうか?
65歳未満で厚生年金の特別支給を
受給できるのは私の代で最後です。
※64歳から1年間だけ。

つまり、給与・賞与をその分抑えて
もらえばよいのです。
中小の企業であれば、退職金等の
積立として、給与外での積立金の
制度として調整してもらうことは
できるかもしれません。

また65歳以降で、
月収+(過去1年間の賞与÷12ヶ月)
+厚生年金の月額(報酬比例部分)で、
▲月47万超えの人は『現役並』
と言えるのではありませんか?

この制度で頭を悩ませているのは
中小企業の経営者です。
会社をたたんだり、役員から引退も
できず、一定の役員報酬を受けて
いると、65歳以降も減額を余儀なく
されるわけです。
そうした人は持株の増資や配当に
逃していたりするようです。

といった対処法はありますが、
ご理解いただけたでしょうか?
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タイミングよく、こんなニュースが


舞い込んできています。

在職老齢年金の廃止検討 政府・与党、
高齢者の就労促す・・・・
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/politics …

検討は前からされていましたが、
夏の参院選を意識したヤラセとも
とれなくはないです…
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この回答へのお礼

有り難うございました。
平均年齢が高い弊社では、とても興味深い事です。

お礼日時:2019/04/20 00:09

>会社では社会保険加入が必要になっています。



では、制度に従うしかありません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2019/04/20 00:16

2005年、当時の日銀総裁は、年俸3,600万円もありながら、


年金は780万円ももらっており、話題になりました。
お手盛りの制度を独自に作るのが一番かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金額が多い人が羨ましいです。

お礼日時:2019/04/19 07:26

社会保険に入らなければいいのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社では社会保険加入が必要になっています。

お礼日時:2019/04/19 07:28

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