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大学病院の医師に説明を求めたいのですが途中で主治医が替わりました。
説明して欲しいのは初めに診ていた医師なのですが、主治医が今は違うからといって後から診た先生に説明して貰うように言われました。
最初に診ていた医師は9月21日から10月31日まで主治医でした。11月1日から科と医師が替わり治療をしてくれたのですが、その医師は危篤になってから診た先生です。
元気な内から診ていて危篤になるまでを診ていた医師にどうして危篤になったのか説明を求めるのは駄目なのでしょうか?
最初はどこも悪くない10月9日には退院だと言っていた医師に、検査してどこも悪くないと言っていた事や何で危篤状態になったのか聞きたいと思っています。
最後に診てくれた先生は危篤になって手遅れの状態になってから診てくれた先生なのでその前に診ていた先生に聞きたいと思っていますが病院が今は主治医が違うからと出してくれません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医師会から各医療機関へ通達された「医師の職業倫理指針」は、全く罰則規定が設けられ
ておらず、したがって努力目標に過ぎず、医師性善説に基づき医師の良心に委ねられてい
るのが現状です。
一部の病院では、いったん医療事故や医療過誤が発生すると 病院ぐるみで組織防衛が優
先して、医療過誤の疑いのある担当医が病院にとって都合の悪いことをうっかり話してし
まうことを防ぐために、急に転勤させたり、医学の専門知識の難解さを楯にしたり、カル
テの改竄や関係医療記録の改竄抹消、関係者の口会わせ口封じは、医療事故や医療過誤を
隠蔽するためによく使われる組織防衛の手法です。
現在の医師制度の中では、様々な医療上の義務違反や医療過誤による職務停止や、医師免
許剥奪などの法的に明文化された懲戒処分制度は存在しません。
したがって、十分な説明責任を果たさない病院側の不誠実な対応や、医療過誤を糾弾する
ためには、限られた手段の中で証拠を集めて訴訟を提起することぐらいしか方法がありま
せん。
一方で、明確な証拠がないのに医療過誤訴訟を提起すると、逆に誣告罪で訴えられる場合
がありますので訴因については細心の注意が必要です。
以上参考まで。
アドバイス有り難う御座いました。
確かに組織ぐるみで医師を隠したのだと思います。弟が危篤で状態の時ナースステーションの前の個室にいましたが、その医師たちは3週間の間一度も前さえ通りませんでした。確かその奥の病室に何人も担当の患者さんが居たはずなのに前を通らないでは行かれないはずなのに・・・・。
No.2
- 回答日時:
日本医師会が今年4月に発行した「医師の職業倫理指針」がHPに公開されています.
これを医師に示して情報を開示してもらってはどうでしょうか?両方の医師に道義上の責任はあると思います.
医師によっては倫理など関係ないというような方もおられるようですが、話がこじれそうになったら科の部長などに相談されるのも良いと思います.
参考URL:http://www.med.or.jp/nichikara/syokurin.html
アドバイス有り難う御座いました。
参考URLの「医師の職業倫理指針」読ませてもらいました。先生がこれをちゃんと守ってくれていたら「弟は死ななかったのに」と思えてなりません。きちんと説明をして欲しかったのですが、はじめの先生は出てきません。弁護士さんを捜すことにしました。私も掛かっている病院なのであまりもめたくなかったのですが仕方有りません。
とっても参考になりました。有り難う御座いました。
No.1
- 回答日時:
今の医師の説明では不十分なところがあるのでしょうか?それをまず知りたかったです。
主治医であるなら、(自分が見ていなくても)過去の経過も知っているはずで、十分説明ができると思います。
それなのに、その部分の説明が曖昧だったり、不自然だったり納得行かない場合は、納得が行かないから当時の医師の説明を求めると言えばいいと思います。
それより、病院が出してくれないというのはおかしいですね。
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