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婚姻費用の分担請求調停の申し立ては、個人でも出来ますか?弁護士にしてもらうほうが良いですか?
実際に個人でやられた方、必要な書類や、申し立て方法を教えて下さい。

A 回答 (2件)

お金があって時間が無い人は、弁護士に依頼しましょう。

しかし、必要な資料はあなたがそろえなければなりません。私は、弁護士に依頼するのは二度手間でお金が掛かるだけだと思います。その上真意が裁判所に伝わらないので可能ならご自分で家裁に「婚姻費用分担調停」申し立てられた方が良いと思います。

必要な書類、準備するものは以下の通りです。
まず、家裁に行き受付で「婚姻費用分担調停」を申し立てたいのですが、とお尋ねになると案内してくれます。そこで同じ事を告げると「婚姻費用分担調停申立書」というA4用紙1枚をくれます。これに必要事項を記入します。

自分で準備するものは、その申し立て用紙に記入済みのものと、戸籍謄本1通、申立人の収入を証明するもの(源泉徴収票写し、直近の給与明細3ヶ月分の写し、非課税証明書など)いずれか2通(裁判所用と相手方用各1通)そして、1,200円分の収入印紙と郵便切手約3,000円分、切手はどの種類の切手を何枚準備すれば良いのかは、裁判所で違いがありますので裁判所で聞いて下さい。収入印紙は裁判所では売っていませんが切手は売っているところが多いです。
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弁護士ではなく、ご自身で進める方がいいです。


なにしろ、二人のことですから。
必要書類など用意する必要はないです。
「それはあった。」「それはなかった。」など争いのときだけ必要です。
なお、調停の申立書は、裁判所に行けば定型用紙があります。
また、相談係もあります。
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