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この場合、会社都合退社になりますか?

私は派遣社員です。
今年3月末に派遣先期間満了して、1ヶ月間仕事をしていない状態です。

派遣会社から、次の派遣先を紹介されなかったり、こちらの質問にも返事がなかったりで、
1カ月経とうとしています。もともとは働く意思がありましたが、派遣会社に不信を抱く場面が多々あるので、辞めようか迷っております。
そして、失業手当の手続きをしようと思っているので、自己都合退職になるのか会社都合退職になるのか、教えていただきたいです。

以下が詳細になります。

3月末に希望する派遣先がありましたが、受けることができず、それ以降派遣会社から連絡がない状態です。働く意思は十分にあったのですが、派遣会社から断られました。その後、1ヶ月間新しい派遣先を紹介されることはありませんでした。
契約終了日を間違えられるなど、担当者に不信を抱く場面が多々あったので、担当を変えてもらうよう頼みましたが、その後も1カ月連絡がない状態。

以上のことから、派遣会社を辞めることを考えております。
離職票をいただくに当たって、このような場合、会社都合退社になるのでしょうか?

詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



 派遣労働者の場合、派遣と派遣の間の期間に、雇用保険の受給することが問題となります。

 以前は、労働者にはちゃんと知らせずに、1ヵ月の期間を置くことにして、その間は派遣元事業主に対して、離職票を出さないようにという行政側の指導があったようです。

 ある派遣先での仕事が終わっても、その次の派遣先で働く可能性があるから、という理由だと思われます。しかし、その1ヵ月間に派遣労働者には、雇用保険も支給されず、派遣元に対しても、特別な手当支給などが決められていないのです。労働者に一方的に不利で、制度の不備だと思います。

 その後、下記のように「離職票」の欄が改められ、現在も維持されているようです。
 現在も、厚労省の「ハローワークインターネットサービス」雇用保険手続きのご案内というネット情報がありました。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

その中で、記入例:雇用保険被保険者離職票-2が問題の書類です。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

 この「離職票-2」の右側のページに「⑦離職理由欄」として、派遣労働者に関連して、以下の記載があります。

 派遣元は、次の「記載方法」と合わせて、この離職票に記入することが必要です。

□厚労省 離職票2の記載方法
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00037160 …

 労働者にとっては、最下段の欄が重要です。

 通常、会社は、自分に都合良く、「自己都合による退職」と記載することがほとんどです。もし、「解雇」や「会社都合退職」とすると、雇用保険関連の助成金などで会社が不利になるからです。

 厚生省の「離職票-2」の記載モデル(上記)では、「同上」となっていますが、これは、労働者にとっては問題だと思います。

 労働者(離職者)としては、「同上」とすれば、自ら「自己都合退職」を認めたことになります。そうすれば、雇用保険の受給で不利になってしまいます。

 「労働者としては異議があります。」と記載し、その具体的理由を書いて下さい。

 労働者としても、会社から署名を求められるときに、離職票の記載内容を細かくチェックすることが必要です。離職票の⑦欄をよく読むと、自分に該当する理由があるかもしれません。会社の言い分が事実と違わないか、よくチェックしておき、メモを残しておいて、ハローワークに雇用保険の受給を申請して、その際、事情を詳しく主張すれば良いと思います。

 ご相談では、5 労働者の判断によるもの (1)職場における事情による離職
等が該当するように思います。ハローワークで具体的な事情を話せるように、関連の書類や事実関係についてのメモなどを準備されたら良いと思います。

-「離職票-2」の⑦離職理由欄(抄)--

3 労働契約期間満了等によるもの

(2)労働契約期間満了による離職

 ① 〈略〉

 ②労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
 (1回の契約期間 箇月、通算契約期間 箇月、契約更新回数  回)
 (契約を更新又は延長することの確約・合意の有·無(更新又は延長しない旨の明示の  有・無))

 労働者から契約の更新又は延長
             を希望する旨の申出があった
             を希望しない旨の申出があった
             の希望に関する申出はなかった

    a 労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否したことによる場合
    b 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む。)

    (aに該当する場合は、更に下記の5のうち、該当する主たる離職理由を更に1つ選択し、○印を記入してください。該当するものがない場合は下記の6に○印を記入した上、具体的な理由を記載してください。)
              【契約の更新又は延長の希望の 】 有・無

5 労働者の判断によるもの
(1)職場における事情による離職
  ①労働条件に係る問題(賃金低下、賃金遅配、時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため
  ②事業主又は他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動(故意の排斥、嫌がらせ等)を受けたと労働者が判断したため
  ③妊娠、出産、育児休業、介護休業等に係る問題(休業等の申出拒否、妊娠、 出産、 休業等を理由とする不利益取扱い)があったと労働者が判断したため
  ④事業所での大規模な人員整理があったことを考慮して離職
  ⑤職種転換等に適応することが困難であったため(教育訓練の有・無)
  ⑥事務所移転により通勤困難となった(なる)ため(旧(新)所在地)
  ⑦その他(理由を具体的に
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)
  ①職務に耐えられない体調不良、けが等があったため
  ②妊娠、出産、育児等のため
  ③家庭の事情と急変(父母の扶養、親族の介護等)があったため
  ④配偶者等との別居生活が継続困難となったため
  ⑤転居等により通勤困難となったため(新住所:
  ⑥その他(理由を具体的に 
6. その他 (1-5のいずれにも該当しない場合)
   (理由を具体的に
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自己都合退社になります。

会社都合になるケースは滅多にありません。事業の撤退、会社の閉鎖、海外移転など。会社都合退社の場合は会社から解雇通知などの文書が出ます。それがないとダメです。
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登録派遣で契約期間満了で辞めたのなら、事業主都合ですね。


離職票に、会社が離職理由を記入する欄がありますので「契約期間満了」の記載を確認して下さい。もし「自己都合」なんて書かれていたら、従業員記入欄に、承服できない旨を記入できますから、ハロワで申請の際に給付課窓口で離職状況を申し出たらいいと思いますよ。ハロワで判定受けられます。
基本的には契約期間満了と記入すると思います。なぜか…会社は辞めていく従業員と揉め事は作りたくない、という心理もありますからね(^_-)☆
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>その後、1ヶ月間新しい派遣先を紹介されることはありませんでした。


まだ4月が終わってませんが、すでに1ヶ月経過しているということでしょうか?
「派遣中の会社の契約期間内に次の派遣就業先の指示がなく、契約期間満了後1ヶ月間同じ派遣会社からの就業を希望していながら就業がない場合」になりますので、会社都合になります。
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