プロが教えるわが家の防犯対策術!

昔、大学時代に法学の講義で『天皇は民事責任を負うが、刑事責任は負わないと』聞きましたが、本当なんでしょうか?
一般教養科目として受けましたが、真偽がイマイチわからないために質問しました。回答の方どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

本当です。



憲法学者の通説、というか
反対説は見たことがありません。
支配的学説ですね。


法解釈から、導かれます。

大臣は内閣総理大臣の同意が無ければ
訴追出来ません。
(憲法75条)

じゃあ、内閣総理大臣はどうなの、と言えば
本人の同意が無い限り訴追できない、と
解されています。

もっと決定的なのが摂政です。
摂政は在任中訴追出来ません。
(皇室典範21条)

天皇は、総理大臣より偉いし、摂政よりも
偉いのです。

だから天皇は、訴追できない、つまり
刑事責任を問うことはできない
とされているのです。

民事の場合は、こうした問題は
生ぜず、一般通り責任を負う、とされて
います。

これは、外国でも同じで、国王無答責の原則
といわれております。

The King can do not wrong。
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この回答へのお礼

御丁寧且つ分かりやすい御回答をありがとうございました

お礼日時:2019/04/27 16:22

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