No.2
- 回答日時:
健康保険の被扶養者とするためには、生計維持要件というものを確認する必要があります。
扶養条件という表現が別回答にありますが、これは誤りです。認定も扶養認定とは言いません。生計維持認定といい、扶養そのものや、所得税での扶養親族の考え方とも全く違います。
生計維持要件に関する最新の根拠法令は「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」。
健康保険法を根拠にした、平成30年8月29日付けの厚生労働省保険局保険課長通知(保保発0829第1号)です。
身分関係や同一世帯であることを認定するための公的証明書(主として住民票)や、生計維持関係があることを認定するための公的証明書(源泉徴収票、課税証明書、非課税証明書、やむを得ない事情などで同一世帯ではないときの仕送りの事実を証明し得る通帳の写し など)の添付が求められます。
協会けんぽ(全国健康保険協会)だけではなく、組合健保(各企業などの健康保険組合)も同様です。
ただし、組合健保のときには生計維持要件の認定が厳格化されることが多く、組合ごとに微妙に取扱方法に差が出るため、必ず、直接、確認して下さい。
◆ 生計維持要件 ‥‥ 以下の3つ
<同一世帯であること> ‥‥ 住民票などで確認される
◯ 被保険者(あなた)の直系尊属(あなたの実父母・実祖父母・実曾祖父母)、配偶者、子、孫、兄弟姉妹
‥‥ あなたと家計が同一であれば、同一世帯である必要はない
◯ これ以外の人(配偶者の実父母や配偶者の兄弟姉妹、おい・めい など)は同一世帯であることが条件
‥‥ あなたが「これ以外の人」の家計を、同一世帯の中で養っていることが必要
<同一世帯でないときは仕送りなどの事実が確認できること> ‥‥ 被保険者よりも収入が少ないことが条件
◯ 仕送りがあることを、通帳の写しや現金書留の控え・写しで確認できること
<生計維持関係があること> ‥‥ 課税証明書などで確認される
◯ 日本国内に住所(住民登録)があること
◯ 被扶養者としたい者の年間収入が130万円未満であること
(その者が60歳以上、又は障害者であるときは「180万円未満」とする)
参考URLは https://bit.ly/2H1EAiU です。しっかりと読んで下さい。
事業主(勤務先の企業など)を経由して、上述した添付書類を添えた健康保険被扶養者(異動)届というものを提出します。
かつ、配偶者(但し、20歳以上60歳未満であること)が無職などのために上記130万円未満の年間収入であって厚生年金保険にも加入していないのなら、配偶者を国民年金第3号被保険者とすることもできます。
国民年金第3号被保険者関係届というものを出すことになるのですが、健康保険被扶養者(異動)届と一緒に出すのが原則です。
国民年金第3号被保険者となれた配偶者は、配偶者自身は国民年金に入るものの、国民年金保険料の負担が必要なくなります。
年間収入130万円未満(又は180万円未満)、と言ったときには、原則、届書提出時以降の向こう1年間の収入見込を見ます。
課税されるかされないか、ということとは全く関係なく、入ってくる収入すべてを考えます。
そのため、例えば、失業したあとの失業等給付(いわゆる失業手当)や各種年金(障害年金や遺族年金も)、病気休職中の傷病手当金(健康保険からのもの)など、非課税となっているものまで全部含めて、収入見込を見ないといけません。
言い替えると、1日あたりの失業手当や各種年金の額が3612円以上(又は5000円以上)だとアウトになります。
そして、被扶養者にしたい人の年間収入が被保険者(あなた)の年間収入の半分未満であることも原則です。
「3か月平均で超えたら‥‥」うんぬんと別回答にありますが、そのような定めはなく、保険者(協会けんぽや組合健保のことです)ごとに判断が異なります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険に扶養家族も加入させる場合
扶養家族の収入の条件があります。
その収入を証明する書類を提出して
『扶養認定』を受けることになります。
社会保険の扶養条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
上記の収入が、今後続く見込み
という条件です。給与収入なら
・通勤費込で
★月108,334円未満のペースで
★続くというのが重要なポイントです。
一般的には、この月額が
★3ヶ月平均で超えたら条件から
★扶養から外れることになります。
収入を証明する書類は、勤務先や
健康保険組合により、違いますが、
・全く収入がないのなら、
①扶養家族の非課税証明書
・勤めているならば、直近の
②給与明細、源泉徴収票等
・最近退職しているならば、
③退職証明書、離職票、
雇用保険受給資格者証
といったものが必要になります。
加入している健康保険組合により
その条件のニュアンスや、
必要書類は、微妙に違うので、
よくご確認下さい。
以下に扶養条件の参考例をいくつか
あげておきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
いかがでしょうか?
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