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出産育児一時金は会社に妻を扶養に入れる為に会社へ報告しなければもらえないですか?

結婚や出産は隠せない仕組みになっているのでしょうか?

A 回答 (6件)

> 妻を扶養に入れる為


この「扶養」が何を想定していますか?

1 健康保険の被扶養者
 他の方へのお礼文を読み間違っていなければ、奥様はご質問者様のお母さまが加入している健康保険に加入(被保険者)となっていますよね。
 ご質問の給付は健康保険の被保険者及び被扶養者が出産した場合に、加入している健康保険に対して請求するものなので、ご質問者様が勤め先に報告する必要はありません。
 なお、生まれたお子様を誰が加入している健康保険へ入れるのかは別の話となります。

2 所得税の扶養控除[税金に影響する]
 上に書きましたようにお尋ねの給付は健康保険からのものなので、そもそもが所得税に関する届け出をしているかどうかは直接は関係しません。
 なお、現在は16歳未満の扶養者は所得税では扶養親族数(対象となる人数)に含まれておりませんので、毎月の給料から控除されている源泉所得税には影響しません。その代わりに、1年間の所得から計算される住民税側で考慮されております。
 https://shokonoaruie.com/16-juminzei/

3 会社からの手当てやお祝い金
 会社によって呼び方やルールが異なりますが、一定条件をクリアした家族が増えると「家族手当」の額も増えることがあります。また、何らかの届け出をすることで、福利厚生の一環として「お祝い金」がもらえることもあります。
 そのための条件は会社によって異なりますが、健保への届け出(被扶養者として手続きしているか?)が要件となっている場合には報告は必要ですね。
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すでに奥様があなたのお母様の扶養に入られているなら、出産育児一時金はお母様の保険者から支給されますが申請は会社を経由する必要はありません。


通常は被保険者(お母様)が保険者とやり取りすることになります。
今は病院に直接出産育児一時金が支給される直接払い制度もありますので病院と相談してください。

また、あなたの扶養でないなら、あなたの会社に報告する必要はないですが配偶者控除も適用しないのでしょうか?
状況がいまいちわからないのですが…
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お礼ありがとうございました、№2です。


ちょっと不思議な関係ですね、奥さんの親御さんの扶養なんですね。
№3さんが仰る様に その親御さんの社保から出産育児一時金は
出るでしょうけど

お子さんが産まれても奥さんの親御さんの扶養に入れるのですか?
何故隠さなくてはならないのですか? それも不思議なんですけど。

子ども手当とかの申請とか 後々色々な手続きが煩雑になりそうですけどね。
一度 今の形態と 主様の扶養に入れる形態と どちらが後々良いか 
社労士さんとかに相談してみた方が良いのではないですか?

わざわざ こんな形にしてるのには訳がお有りなのでしょうけど、
ちょっと聞いた事無い形態なので 不思議に思いました。お気に障ったらごめんなさい。
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爆太郎です。


奥さんのお母さんの扶養。つまりお義母さんの社会保険に入っているのなら、お義母さんの社会保険から出産育児一時金が出ることになるので、その申請はお義母さんがお義母さんの会社の保険担当(人事係)に出すことになります。そしてお義母さんの社会保険から出産育児一時金が出ることになります。
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妻が主様と同じ様に働いていて それぞれ社保に入っているなら


主様は 会社に報告しなくて良いし、そもそも扶養に入れないでしょう。

妻が扶養範囲内のパートとか 専業主婦なら
扶養に入れなきゃいけないでしょう?
出産育児一時金なんかあてにしなくても出産費用が
出せるなら いっそ隠してても その時は大丈夫でしょうけど 産まれたお子さんはどうするの?
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうこざいます。
今は妻の母親の不要に入っているのですが、その場合だと一時金は降りないですか?

お礼日時:2019/05/10 17:32

あなたの奥さんが入っている健康保険から支給されます。


あなたの奥さんがあなたの健康保険(社会保険)の扶養に入っていないのなら、あなたの会社の社会保険からは支給されません。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます。妻は今、自分の母親の扶養に入っています。僕は報告しなくて大丈夫ですか?

お礼日時:2019/05/10 17:33

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