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65歳から厚生年金丸々もらいながら働くならいくらが限度?

A 回答 (4件)

そんな事ネット検索すれば一発で出ます


最高の検索アイテムであるインターネットを活用しないのは利用料をドブに捨てるようなものです
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …
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基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額)+総報酬月額相当額が47万円以内



詳しくはこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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社会保険に入らなければ丸々もらえますけど。

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社会保険に加入しながら、働く場合


老齢厚生年金が減額されるのは、
『在職老齢年金』という制度です。

65歳以降は、
月収+(過去1年間の賞与÷12ヶ月)
+厚生年金の月額(報酬比例部分)で、
▲月47万を超えたら、
▲厚生年金部分が減額となります。

ですから、
『給与・賞与』と
『厚生年金の報酬比例部分』
●合わせて月額47万以下
というのがポイントで、
●老齢基礎年は含みませんし、
いくら?は、あなたのもらっている
金額が分からないと月47万以下
としか言えません。

下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

また、実際の給与の月額でなく
標準報酬月額という社会保険料を
決める平均月収という所にも
注意が必要です。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …

標準報酬月額は、4~6月に支払われる
給料と通勤手当の平均で決まります。
残業手当などで給与変動が大きい場合
4~6月はなるべく残業をしないように
すればよいです。
基本給等の固定給以外何もないなら、
減額を申し出るしかないですね~A^^;)
しかし、それでは本末転倒というもの
です。

つまり、この制度の意図は、
給与・賞与をしっかりもらってるなら、
年金支給は少し遠慮して下さい。
という制度なのです。

月47万超えの人は『現役並』
と言えるのではありませんか?

勤務時間を減らすことによって、
社会保険から脱退すれば、この
制限はなくなります。

この制度で頭を悩ませているのは
中小企業の経営者です。
会社をたたんだり、役員から引退も
できず、一定の役員報酬を受けて
いると、65歳以降も減額を余儀なく
されるわけです。
そうした人は持株の増資や配当に
逃していたりするようです。

いかがでしょうか?
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