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年金について質問です。
夫 75歳
妻 58歳
夫 年金2ヶ月で27万支給
妻 手取り16万

万が一夫が突然亡くなった場合、遺族年金はうけられますか?

A 回答 (4件)

ご主人の年金の内訳が分からないと


なんとも言えませんが…
遺族年金は受けられるでしょう。

年金の受給額や年齢からすると。
ご主人の年金の内訳は
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
③加給年金
といった年金を受給していると
想定されます。

>万が一夫が突然亡くなった場合、
そのうちの、
②老齢厚生年金の3/4を
④遺族厚生年金として受給できます。

また、奥さんが65歳になるまで
⑤中高齢寡婦加算が、
 年58万受給できます。

奥さんが65歳になると、ご自分の
⑥老齢基礎年金が受給開始となり、
⑤は支給停止となります。

奥さんの条件として、
ご主人によって生計維持されていた妻
という条件がありますが、
遺族厚生年金を受給する時点で、
給与収入で年850万未満という条件
なので、おそらく奥さんの年収は、
250万程度なので問題はないでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/yougo/sagyo/20160824.html

まずは、ご主人の年金の内訳を
ご確認下さい。

以上、いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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こうした質問をされるときは、少なくともそれぞれの年金加入状況が必要です。


また、夫の受給状況についても必要です。

寡婦加算があたかも、65歳までつくと断定的な回答もありますが、これは、夫の受給状況や加入状況が不明であると、もらえるとは断言できません。
きちんとした内容がわからなければ、誰にでもつくというものではありません。
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旦那の年金は何?(国民年金、厚生年金、共済年金など)


遺族の要件:遺族基礎年金を受給できる遺族の条件は、亡くなった人によって生計が維持(同居など)されていた「子どものいる配偶者」、または「子ども」(所得の制限は該当するようだが)
遺族厚生年金を受け取れる人:亡くなった配偶者に生計を維持されていた妻・子・孫 (子どもや孫の年齢条件、生計維持の条件は遺族基礎年金と同じ)
亡くなった配偶者に生計を維持されていた55歳以上の夫、祖父母
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遺族年金は、


確か条件ありますよね。
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