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以前、4月1日より法廷更新中で
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11094848.html
で質問し、言われた通りに不動産屋に書面で伝えると、全く静かに
なっているので、引っ越しの交渉などにはもう来ないと思います。
「流れを見ながらうちでは引くときは引く・・・」つまり、初めか
ら裁判では勝ち目がないので、不利益を被る前に手を切る~~と言
った感じだったので、色んな面で強く出ましたら(録音やメモ、法
廷にも出て貰う=途中で逃がさない)、不動産屋が委縮したようで、
10日間以上経過しても音沙汰がありません。当分はこのまま静か
に過ごせるようになりそうです。
録音とメモを取ることと、物件の紹介は押し売り行為なので迷惑防
止条例を視野に入れると伝えたことが効いたようです。

そこで、もう一つ知りたくて質問しました。
契約書の名義(大家)人が突然に亡くなったり、認知症が酷くなっ
たりした場合、法廷更新されてる契約は有効なのでしょうか。無効
になり息子などが出て欲しいと主張する権利はあるのでしょうか。

家の名義は分かりません。夫が居るも、家庭内離婚状態=別居で、
何かの宗教(高野山?)でそこに住み込んだまま家には全く戻らな
い状態ですが、離婚はしてないようです。契約者は妻の名義です。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【1】
契約書の名義(大家)人が突然に亡くなったり、認知症が酷くなっ
たりした場合で新たな名義人が子供や夫に代わり、彼らが出て欲し
いのでそのための話し合いや云々と言い出した場合、現在の契約は
有効なのでしょうか、契約し直しでしょうか。

【2】
新名義人(夫か子供)が退去して欲しいと言い出した際は、今回と
同様に<同等以上の物件>と<引っ越し諸費用全負担>の条件が揃
わない限り退去する必要はないのでしょうか。

75歳? 甲状腺の病気が少しある程度で、まだに山へハイキング
に行くサークルにも入っているほど元気ですが、先のことは分から
ないので、質問させていただきましたので、よろしくお願いいたし
ます。

尚、一軒家です。2階建て、1階と2階は玄関が別。私は1階に居住。
  2階は大家の次男が日中のみ使用。4月1日より法廷更新中。

A 回答 (3件)

【1】


契約書の名義(大家)人が突然に亡くなったり、認知症が酷くなっ
たりした場合で新たな名義人が子供や夫に代わり、彼らが出て欲し
いのでそのための話し合いや云々と言い出した場合、現在の契約は
有効なのでしょうか、契約し直しでしょうか。
 ↑
1,大家さんが亡くなれば、賃貸借契約はそのまま
 家賃の額などの内容を変えずに相続人に継承されます。
 だから、現在の契約は有効にそのまま引き継がれる
 ことになります。
2,認知症は関係ありません。
 認知症の結果、代理人が任命されても、契約に 
 変化はありません。
 当然に有効で、継続されます。




【2】
新名義人(夫か子供)が退去して欲しいと言い出した際は、今回と
同様に<同等以上の物件>と<引っ越し諸費用全負担>の条件が揃
わない限り退去する必要はないのでしょうか。
 ↑
その通りです。
契約内容はそのまま引き継がれるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>賃貸借契約はそのまま
 家賃の額などの内容を変えずに相続人に継承されます。
 だから、現在の契約は有効にそのまま引き継がれる
 ことになります。
<ということは、現在<法廷更新>になりましたので、
契約更新する必要なしに自動継続が今後も継続されるの
でしょうか。
それとも「現在の契約は有効にそのまま」とは法廷更新
(4月1日からなった)の状態にでも適用されるんでし
ょうか、法廷更新中の場合は例外にされるんでしょうか。

お礼日時:2019/05/14 17:16

老婆心で申し訳ありませんし回答ではありませんがどうも気になるので


主さんは「法廷更新」と何度も何度も書かれてますが
『法定更新』ですよね。
先の方々はその辺は誤変換と見做してらっしゃるようですが
文章は確認してから投稿される事をお勧めします。

ついでに言えば「一軒家」についても恐らく建築上も不動産用語でも
玄関が二つで互いに行き来できない作りの場合、階段や廊下を共用していれば
『共同住宅』、共用部がなければ『長屋』(水平連結タイプと重層タイプがあります)。
質問に際し用語の正確性は回答の正確性に直結しますのでこちらも又老婆心ですが。
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この回答へのお礼

ご注意くださりありがとうございます。
『法定更新』でした。
今後しかっり理確認します。

>共用部がなければ『長屋』
<共用部はありません。
ただ、相手側は水平部と垂直部の両方使用してます。

私が1Fのみ、共用が全くなしで大家の息子が1Fの一部屋
と共に2Fの全てを日中のみ使用しています。
少し変則的な作りになっています。

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/17 20:29

1)については前の回答と同じです。

相続人は賃貸借契約の貸主の地位を相続したのであって、お手許の賃貸契約書の貸主欄が変わったダケと考えても良いでしょう。
成年被後見人になった場合、後見人は被後見人の利益を考えなければなりませんから、費用を費やしても現在の賃貸借契約を解除するべきかどうか、判断に迷うトコロでしょうね。

2)については、質問が『相続』の場合なので、少々見解が異なります。
相続人が、その住居を『自己使用する』と言う理由で契約解除および建物明渡しを請求する可能性があります。先のある話との事なので、建物老朽化に伴う取壊しの上自己使用建物の建築と言うことも有り得るでしょう。すると、質問者様も関知し得ない相続人の住宅事情なども関係してきます。

なので、基本的には慌てて退居条件を変える必要は無いと思いますが、係争まで行った場合にはそういった事情も裁判官の心証に影響すると言う事は覚えておかれた方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

>お手許の賃貸契約書の貸主欄が変わったダケ
<であれば、法廷更新に移行してますが、法廷更新も
 そのまま維持されると考えてよいのでしょうか。

>その住居を『自己使用する』と言う理由で契約解除およ
び建物明渡しを請求する可能性があります。
>建物老朽化に伴う取壊しの上自己使用建物の建築と言うことも有り得るでしょう。
<取り壊しせざる負えない場合は、引っ越し運送代と不動産初
期費用の支払い条件で、退去を受け入れざるを得ないと思いま
す。

>係争まで行った場合にはそういった事情も裁判官の心証に影
響すると言う事は覚えておかれた方が良いでしょうね。
<はい。
取り壊しの場合は、新しい物件を探すための一年間の猶予をも
らえば、係争までする気はありません。

実は、2年前に大家が高齢を理由に、所有する物件のすべてを
取り壊して土地を売却したいと突然に言い出し、
*:引っ越し運送代
*:不動産初期費用
*:新しい物件を探すための一年間の猶予
 (2~3か月延期も可能)
*:新たな物件を押さえてから引っ越すまでの期間(1~2か
  月間は家賃は無料)
の条件で今の物件に引っ越しました。
不動産屋の担当者は2度も三度もお願いに来た上に、10回も2
0回も頭を下げて頼んできました。
その大家の物件の住人の全てが私も含めて納得したので、スム
ーズに引っ越ししてます。

非常識なここの大家(私を直ぐ追い出せと言って不動産屋社長
に無理だと言われて切れて怒鳴り散らした)みたいでなければ
こちらも粘ったり争ったりはしないです。

兎に角、誰が所有者になっても、取り壊す以外は全く問題ない
~退去不要~ことがわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/14 17:33

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