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現在63で特別支給分は全額支給停止中です。
説明文では必ず 給料と年金合わせて28万以下。と言う文言が出ていますが
その中に出てくる年金と言うのは、繰り上げ受給で貰っている年金と言う事ですかね。
調べても分からなかったので、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • お二方の早々のお返事ありがとうございます。質問の文面が言葉足らずだったでしょうか。
    60から65になって、一気にではなく徐々に。昭和36年生まれの方々で終了ですよね。
    28万円の内訳の事なんですが、必ず 給料と年金合わせて と言うところでの年金とは、
    どういった年金なんですか?。
    回答を見ても どうもわかりません。

      補足日時:2019/05/26 13:04

A 回答 (6件)

>高年齢雇用給付金


これも影響します。
厚生年金の特別支給分は、
高年齢雇用継続給付金を受けていると、
標準報酬月額(給与の月収)の最高6%
が、年金から減額されます。

そのあたりが、年金が支給停止
となっている要因と思われます。

高年齢雇用継続給付金がない場合
給与と賞与の月額平均で概算38万
ないと年金は支給停止にならない
です。

下記に面倒な計算方法があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。頭がクラクラしてきました。明日にでも調べます。

お礼日時:2019/05/26 21:56

>給料ボーナスで28万円 若しくは


>給料ボーナスと年金合わせて28万円 
でも『支給停止』にはなりませんよ。
因みに、
給料ボーナスと年金合わせて30万円
でも支給停止にはなりません。

おかしいなぁ~。
逆に納得できませんが....
何か誤解がありそうです。A^^;)
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この回答へのお礼

こんばんは。そうなんですか? 現在給料以外に貰っているものは、75%以下になった為に、高年齢雇用給付金と前職で加入していた企業年金です。
62歳時に年金事務所で手続きしているはずなんですが、給付金と企業年金以外は
貰っていません。
もう一度行って確かめた方が良いのか ですかね。

お礼日時:2019/05/26 20:56

在職老齢年金制度で65歳未満で支給停止または減額になる場合の判定計算に用いる「年金」とは、「特別支給の老齢厚生年金」のことで間違いありません。

「特別支給の老齢厚生年金」は、老齢厚生年金の繰上げ受給ではありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

60歳台前半から本来であれば受給できるはずの「特別支給の老齢厚生年金」の月額と、給与の月額(正確には総報酬月額相当額)との合計額で判定されます。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

質問者さんの場合、「特別支給の老齢厚生年金」を受給できる権利が発生する3か月くらい前に年金請求書が送付されてきたかと思います。それを提出したうえで、支給停止になっているということは、給与が一定額以上になっているということですね。ここで「一定額」というのは、質問者さんの年金の額にも依存しますので、具体的な額はご回答できません。年金額は年金機構から送付されてきた年金証書に記載されているはずです。
なお、合計額が28万円から年金の減額が少しずつ始まるわけですが、年金全額が停止になるのは合計額がもっと多くなってからです。いくらで停止になるかは、これも年金額と給与額の金額しだいで決まります。
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この回答へのお礼

こんばんは。四人方まとめてのお礼で失礼します。私自身は、現在 月給ボーナス合わせて月額 約30万円ですので 特別支給分は貰っていないと思っています。全額支給停止というハガキも昨年来ています。
給料と年金合わせて では無く、給料ボーナスで28万円 若しくは給料ボーナスと年金合わせて28万円 という記載であれば納得できたんですが。
理解力が乏しく失礼しました。

お礼日時:2019/05/26 18:53

ねんきんメール便に出てませんか?


何故受給停止なんですか?
稼ぎ過ぎですよね?
NO1.の方の説明が正しいと思うのでよく読むか、会社で聞いた方がいいですよ。
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63歳で年金を受け取っていたのは、繰り上げ受給では


ないんです。65歳から本格的に年金受給が始まるまでの
つなぎの特別支給年金なんです。
60歳からもらえていたのが、一気に65歳からに引き上げられたので、
この5年間はどうやって生活するんだという不満が出るので、その
5年間の生活を補助する年金です。

この65歳までの特別支給の年金と給料の合計が28万円を超えると
超えた金額の半分が支給停止されます。
65歳からの年金と給料なら、合計が47万円を超えると超えた分の半分が停止と
なるんです
http://www.e-team.jp/information/faq/21.html
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いいえ。

違います。
通常の、
特別支給の厚生年金(報酬比例部分)
の受給分です。
★これ自体は繰上げして受給している
★わけではありません。

これは『在職老齢年金』という制度で
64歳までは、
月収+(過去1年間の賞与÷12ヶ月)
+厚生年金の月額(報酬比例部分)で、
▲月28万を超えたら、
▲厚生年金部分が減額停止される
という制度です。

65歳以降は、
月収+(過去1年間の賞与÷12ヶ月)
+厚生年金の月額(報酬比例部分)で、
▲月47万を超えたら、
▲厚生年金部分が減額となります。

以上、いかがでしょうか?
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