
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
遺族年金は、現在の報酬月額が少ないからでないといった制度ではありません。
また、扶養になってるとかまちがった解釈されてる人もいますが誤りです。
そもそも、本人は何歳?今までの年金加入月数はどういった状況ですか?
遺族はだれですか?18歳未満の子供や夫はいるのか?
そういったことがわからなければ、遺族年金について、もらえるもらえないといったいい加減な答えは出せません。
あまりにも分けの分からない質問となっています。
つまりは、質問内容が不十分すぎます。
不十分な質問ではありますが、できる範囲説明していきましょう。
そもそも 遺族年金は生計維持のあった遺族(18歳未満の子供や夫、場合により父母など)に出るものです。
扶養とかは関係なし。
亡くなった時の状況で18歳未満の子供がいる場合遺族基礎年金や遺族厚生年金が出ることがあります。
夫や妻がいる場合遺族厚生年金が出ることがあります。
亡くなった時、厚生年金加入中に入っていたか国民年金だったかなど、あるいは、25年以上の加入月数のある人だったのかなどにより、受給要件が満たされているかの確認があります。
該当する場合に受給の権利がでます。
単に今報酬が安いからでるわけないとかは、関係ない考え方ということになります。
さらに詳しく聞きたい場合はもう少し夫婦の年齢やこどもいるなし、今までの国民子厚生の年金加入月数など的確な質問でお願いします。
No.1
- 回答日時:
遺族厚生年金は、その加入者に扶養されていた配偶者に支給されます。
報酬月額88000円の方に扶養されていたというケースは考えにくいですね。
また、その配偶者自身の老齢年金の方が高額なもで、遺族厚生年金を選択しない場合も多いでしょう。
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