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結婚生活25年で別れたのですが、その後死にましたが友達から25年間結婚生活して居た時の分は貰えると聞いたのですが?

A 回答 (3件)

遺族年金の制度と、年金分割の制度と、2つの制度が絡んでいるかと思われます。




まず、遺族年金については、死亡時に戸籍上の配偶者(あるいは内縁の妻)でないと受け取ることはできません。
質問者様は既に離婚済みとのことですので、遺族年金の権利はないことになります。


続いて年金分割の制度ですが、これは厚生年金の計算の基礎になる「標準報酬月額」を、最大半分の割合で元配偶者に分割するものです。

この制度は平成19年4月にできましたので、まず平成19年4月前の離婚であるならば、制度の適用はありません。
平成19年4月以降の離婚の場合、配偶者の標準報酬月額の何割を相手方に分割するかという話し合いを行い、合意が得られない場合は家庭裁判所の審判などにより、分割されることになります。
分割された標準報酬月額は、質問者様が年金をもらう年齢に達した際に、通常の厚生年金に上乗せして計算されます。

ただ、質問者様の場合、既に相手が死亡しているため、話し合う相手方が不在の状態では分割の割合を合意できないかと思われます。
また、年金分割の手続きは、離婚してから2年以内に行わないといけません。

これらのことから、質問者様が元配偶者にかかる何かしらの年金をもらうことはできないかと思われます。

参考URL:https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.js …
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この回答へのお礼

お早う御座います。忙しくてお礼の返事が出来なくて、申し訳け有りませんでした、大変勉強成りました。

お礼日時:2014/02/27 09:20

被扶養配偶者として第3号被保険者ではありませんでいたか?



自分自身の老齢基礎年金はもらえるということではないでしょうか?

離婚されたのであれば遺族年金はもらえません。
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