プロが教えるわが家の防犯対策術!

事の始まりは5年ほど前。
小学校、中学校と仲が良かった男友達とは高校卒業後も何度か遊んでいましたが突然「頼みがある」と連絡が来ました。
なにかと聞くと「お金を貸して欲しい」とのこと。
私は今では断ったり言い返したりできますが、5年前は断ることもできずお人好しだった私はその男友達にお金を貸してしまいました。
その後も何度も「返すから」と言われ続けながら貸してしまい、気づけば金額が60万円程に。
貸した私も悪いんですがなかなか返してくれないのにしびれを切らし去年ようやく催促する事に。
毎月5万返すという話でまとまり返してくれたのも最初3ヶ月間のみ。
その後は「病気で」などなにかと理由をつけて返してくれず、今月頭から何度も連絡してますが 連絡も返してくれなくなりました。

何月何日にいくら貸してという証拠のメールも何も残っておらず、ここ最近にやり取りした「60万借りた」「ちょっとずつ返します」と向こうが言った証拠だけなら残っているんですが 少額裁判など起こしても証拠不十分で無理ですかね?

詳しい方、お願い致します。

A 回答 (8件)

>ここ最近にやり取りした「60万借りた」「ちょっとずつ返します」と向こうが言った証拠だけなら残っているんですが



そいれは、署名捺印した物ですか?
そうでなければ証明にはなりませんから
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今後は1円でも人には貸してはならぬ。


仮に人に金を貸すときは、相手に「くれてやる」と心得よ。
お金の貸し借りは関係をグシャグシャにしてしまいます。
友人の家族とは話してみましたか?
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図書館などで勉強して内容証明郵便を送りましょう。

これだけで普通の人なら返すことも多いです。返さなければ支払督促を簡裁に申し立てます。書面審理だけで申立書は簡裁の窓口でもらえますので簡単です。確定すれば給料など差し押さえられます。いずれもお金のかかる弁護士などに相談したり立てる必要はありません。最後に返済のあったときから時効が進行しますのでその日付けがわかる証拠として何かを残しましょう。
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借用書なくても借金認めて返済しているので債権は健在です。

裁判すれば勝ちます。
債務の承認
時効の中断事由の代表的なものは、債務の承認です。5年の間で一度でも借金があることを認めたのであれば、その時点で時効は中断し、時効期間の計算は振り出しに戻ります。時効期間の計算が振り出しに戻ったということは、また承認の時点から5年が経過しないと、時効の援用はできないということになります。
そして、注意しなければいけないのは、「返済」は債務承認にあたるということです。債務があることを認めたからこそ返済をするのですから、少額でも返済をすれば債務を承認したことになり、時効は中断してしまいます。同様に、支払いを猶予してくれるように申し入れたりすることも債務の承認となり、時効中断に当たります。
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少額訴訟を起こしてあなたの債権が認められたとしても、


相手がそれを無視して返さなければそれでおしまいです。

返す気のない相手からお金を返してもらうのは無理だと思った方がいいです。
60万円もあきらめた方がいいです。
返済してもらおうとあがくだけ行動と気持ちの無駄です。

銀行が個人にお金を貸すときに何で担保を取るかわかりますか?
返す気のない相手からは、銀行であってもお金を取り返せないからです。
銀行ができないものをあなたができるわけないですよ。
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ずさんは貸し方を反省するのみ、自業自得。


今後の糧とできれば、意味のある金になる。

失敗はつきもの、にんげんだもの
大切なのは、繰り返さない事です。
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詳しい方は弁護士事務所にいますので、持っている証拠と考えられるものを時系列順に整理して持って行って、相談してください。

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無い袖は振れないという言葉はご存知ですか。


この場合、お金がないのだから返すこともできないという意味です。
そもそも金銭借用書も何もないのですからやりとりを証明するものがありません。
善意で少しばかり返ってきたのですからそれで良しとすべきです。
そして今後は友人だからという理由でお金を貸してはいけません。
それで壊れる友情なら、その人は友達ではなかったと考えるべきですね。
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